市県民税について。
令和2年の2月29日付けで
前の会社を退職し、転職しました
そしたら市県民税を納付して下さいと
役所の方から納付書が届き支払いを命じられました
あまり詳しく無いので分かりませんが
6〜12月の間に退職したら原則個人で納付
しないといけないんですよね…?
自分が退職したのが2月なので当てはまりません。
更に不思議だと思ったのが
同棲している方が居るのですが
その同棲してる方は今年の3月いっぱいで
退職し、4月からは別の会社で働きだしてます
その方も納付書が届いて務めてるとこの
事務員さんに確認した所、
こちらで支払いはするので大丈夫!との事…
どういう事なのか
詳しい方分かる方いらっしゃいましたら
ご回答の方よろしくお願い致します。
ちなみに自分宛に届いた市県民税は
既に支払い済みです。
補足ですが、
昨日家に会社の方から届いた税金の書類?
なのかハッキリわかりませが…(__)
去年の6月から1年間市県民税納付済みみたいな欄が
ありました
No.3
- 回答日時:
住民税は、前年の1年間(1月~12月)の所得に対して、今年の1月1日時点で住んでいる地域で課税されます。
No.1
- 回答日時:
市県民税の納付対象者は私の市では下記の通りです。
個人の市県民税は、前年の所得が一定以上の方に課税され、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で1年分を計算します。従って、年の途中で住所を市町村間で異動(転出入)しても、新しくお住まいになった市町村では市県民税の計算は行いません。
給与特別徴収
給与所得者の市県民税は、給与の支払者が毎月の給与から税金を差し引いて市町村に納入する「給与特別徴収」の方法が原則となっています。
通常は、6月から翌年の5月までの12か月で徴収することになり、給与の支払者を通じて給与特別徴収税額通知書をお届けします。
なお、年の途中で退職などによって給与特別徴収ができなくなった場合は、残った税額は給与から一括で徴収するか、個人で納付する普通徴収に切り替えられます。
年金特別徴収
4月1日現在65歳以上で一定額以上の年金所得者の市県民税は、年金支払者が年6回支給している老齢基礎年金等から税金を差し引いて市町村に納入する「年金特別徴収」の方法が原則となっています。
年金以外の所得がある場合などは給与特別徴収や普通徴収で納付することもあります。
なお、年の途中で確定申告などをして年金特別徴収税額に変更が生じた場合などは、年金特別徴収は中止となり、個人で納付する普通徴収に切り替わることとなります。
普通徴収
個人事業主や特別徴収できない給与所得者、年金所得者(年金特別徴収の対象にならない方など)などの市県民税は、市から納税義務者本人に納税通知書を送付して個人で税金を納付する「普通徴収」の方法となります。
通常は6月中旬に納税通知書を送付し、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただきます。
なお、市では、納め忘れがなく便利な「口座振替」を推進しています。申込書は取り扱い金融機関の窓口に備え付けてありますので、ぜひご利用ください。市県民税のほか、固定資産税や国民健康保険税など、各種の市税も口座振替を利用できます。
わざわざ長文でわかりやすい
ご回答本当にありがとうございました(__)
もっと税金についての知識を
身につけていこうと思います!
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