
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同じグループの年金を別々の口座で受け取ることは出来ません。
「老齢年金」である「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」は、同じ口座での受給になります。「特別支給の老齢厚生年金」も同じ「老齢年金」のグループです。
一方、例えば「遺族厚生年金」と「老齢基礎年金」とは、遺族年金と老齢年金と別々のグループですから、別々の口座にすることは可能です。
いま受給中の特別支給の老齢厚生年金も、新たに受給する老齢基礎年金と同じ口座にしたいのであれば、変更してほしい時期になったら特別支給の老齢厚生年金の受取口座について「年金受給権者 受取機関変更届」を年金機構に提出すればOKです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
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