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契約書にサインする時に
契約書にサインする時に録画もしくは録音はしてもいいのでしょうか?
ズボラな私は重要事項説明書を読みません。
説明してもらえても正直覚えきれないです。
そこで、説明してもらえる場合に気になった事の質疑応答を音声記録しておいて、サインした後で、何かが起こってしまって言ってる事がおかしいんじゃないかという証拠にしておく事は有効でしょうか?

A 回答 (8件)

証拠として認めてもらうことはほぼ期待できないでしょう。



重要事項説明を受けてサインをしたということは,外形的に「説明を受けた人がその内容を承諾した」ということを示す重要な証拠になります。
説明の際に理解や納得ができなかったのであれば,説明をされたその時にそう言って,もっと詳しい説明を受ければいいだけの話でしょう? 理解できている/できていないはその本人の内心の問題であって,第三者にはそれはわかりません。にもかかわらずサインをしたということは,あなたが勝手に「わかった」という外形を作り出したことになります。その責任は表意者であるあなたが負うことになるだけで,相手方にその責任を押し付けるわけにはいかないし,またそのようなことをもって相手に主張することなんて認められないのが普通です。

錯誤(民法95条)の主張も,その錯誤が契約の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときにしか取り消しできないとされています(同条1項)。ズボラな性格はその人個人の問題であって,社会通念として通用するわけがありません。また取り消しに至るべき事情が表示されていたときにしか認められません(同条2項)。録音録画でそれが明らかになるのであればまだしも,(録音録画を確認した第三者の認識において)それが明らかにならない場合は,この要件である「表示」がありませんからそのような主張は(社会通念上)認められない,つまり証拠として提出したところで採用されない可能性が高い(むしろ逆効果になりかねない恐れすらある)と言わざるをえません。
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まずモラルとして勝手にしていいのか?問題があるんで




お行儀よくするなら、ことわりを入れてから

契約は契約書にサインしたら、そっちのが強いけど、
その説明に誤りがあったら、当然指摘できるので、録音してた方がいいのは確か
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>何かが起こってしまって言ってる事がおかしいんじゃないかという証拠にし>ておく事は有効でしょうか?


別にいけないというような決まりはないと思います。

録音、録画の内容として、明らかな誤りとか虚偽、詐欺的な言動などがあった場合は、それが即座になんらかの証拠として有効なものとされるかどうかはわかりませんが、一定の意味を持つ場合はあるかと思います。

ただ、契約する場合、重要事項説明書を含む契約書を読むのは当然のことなので、ズボラとかいっていないで、いくら細かい字でもそれをきちんと読むことが原則で、その上で理解できないところなどがあったら確認するなどの対応をすることが基本でしょう。
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>有効でしょうか?


あまり有効ではありません。

サインを求められる時に言われるはずです。
「内容に同意したらサインしてください」って。
つまり、録音しても「内容に同意した」という事になります。

そこまで心配なら読んでください。
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でも、その内容に了承しましたので押印します



と言うのが契約なので
ハンコ押してから確認しても・・・・と思いますが
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録画も録音も しても良いが 契約書の方が証拠に なり 録画 録音は 証拠には ならない・・



なので あなたが 後で見るくらいにしか ならないが それでも良いのなら・・
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相手がいいと言えば録音でいいんだろうけど、メモの方が良いのでは?


例えば保険契約などの時、金融商品なので重要事項説明が何とか言うけど、面倒なので聞いてません(笑)
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>ズボラな私は重要事項説明書を読みません。



契約しないほうがいいですよ
恐らく相手も気が付くと思うし、会社から担当者が怒られるでしょう
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