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確定申告時、税理士費用は、経費になります。

相続税の場合、税理士費用は、相続した人が支払うのでしょうか?
それとも、(経費のような感じで)相続財産から差し引かれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続税計算で控除されるのは債務控除です。

被相続人が残した債務(葬儀費用を含む)が遺産総額から控除されます。
さて、相続税申告書作成を依頼した税理士への報酬は、誰がどう負担するのか、上記の債務控除になるかどうかです。
1 税理士への報酬は債務控除対象外です。
  そして相続税には経費という概念がありません(※)。所得税申告書の作成を税理士に依頼してる場合に経費にできるのとは違います。

2 じゃ、誰が負担するんじゃ?という問題
 相続人が話し合って決めるしかないです。相続人代表が自腹で払うケースも多いようです。相続財産のうち現金預金を多めに相続して、そこから支払うのでしょう。
 相続人が頭割りで均等に負担して、割り切れない1円は誰かが負担するというのもあるでしょう。
 ちなみに事業者で確定申告を税理士に依頼してる者でも、相続税申告の費用は経費にできません。
 相続税申告書の作成報酬は経費性がない支出と言えます。


経費を「その収入を発生させるための費用」だとすると、相続を発生させるための費用が経費となる事を認めることになります。
考えると、これは怖ろしい話です。
相続の発生とは「自然人が死ぬこと」ですから、相続を発生させるとは、一人の人間を死に至らしめることを意味します。
「親父が死ぬと多額の遺産を相続できる」として息子が殺し屋を雇って親父を殺したとします。すると殺し屋に払った対価が「相続を発生させるための経費」となります。
相続税の申告書に経費欄が出来て、そこに殺人依頼費用5千万円とか記入するようになります。
相続税に債務控除があっても経費計上そのものがないのは、こんなことまで国税庁が考えてのことかもしれません。
経費を認めるものではないという事でしょう。

私見ですが、総遺産額の1%相当額を「相続税申告書作成報酬相当額」として債務控除するような制度にしても良いと思います。
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この回答へのお礼

>相続税計算で控除されるのは債務控除です。被相続人が残した債務(葬儀費用を含む)が遺産総額から控除されます。

わかりました。諦めます。


>私見ですが、総遺産額の1%相当額を「相続税申告書作成報酬相当額」として債務控除するような制度にしても良いと思います。

10%程、そのようにしてほしいですね。

お礼日時:2021/06/18 17:08

相続財産から控除できるのは 被相続人にかかる債務です


税理士費用は 相続人の経費ですので 差し引くことはできません。
そして 税理士に頼まなくても 相続税の申告はできますし 書き方等は税務署で親切に教えてくれますよ
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この回答へのお礼

>税理士費用は 相続人の経費ですので 差し引くことはできません。

そうなんですか。

>そして 税理士に頼まなくても 相続税の申告はできますし 書き方等は税務署で親切に教えてくれますよ

現金とか預金だけの場合、そうなんですが、不動産の場合は、違います。

お礼日時:2021/06/16 22:08

税理士と契約した人が支払います。


経費として相続財産全額から差し引く事は可能です。
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この回答へのお礼

どちらでも可能ということでしょうか?

すると、経費として相続財産全額から差し引いた方が、節税できるのですね。

お礼日時:2021/06/16 19:17

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