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裁判を起こす場合は相手の名前と住所が必須だと思いますが、職場の人を訴える場合は名前と職場住所で訴状を書くことはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは、例えば、「被告 渋谷ハチ公、渋谷区道玄坂・・・(株)渋谷商事内」と言うように記載することになります。


その訴状を裁判所の訟廷係に提出すれば、間違いなく「それは勤務先ですか ?」と聞かれます。
その時点で、特別な理由がなければ、事実上、受理を拒みます。(それが実務です。)
何故なら、勝訴したときに、執行との関係がでてきます。
やはり、住民票のある住所が原則です。
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可能です。




(送達場所)
民訴法 第百三条 

1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所
(以下この節において「住所等」という。)においてする。

ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は
事務所においてもすることができる。

2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達を
するのに支障があるときは、
送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に
基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)
においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が
就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
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可能ですが、相手からプライバシーの侵害とか、人権侵害とかで損害賠償を請求される可能性があることも考えておくべきです。

原則、現住所を調べて現住所宛に訴状を送るべきです。
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