A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 実は未払い給料があったので請求書を送ったところなんです。
それ以降の段階的な対応だと、
・1週間程度猶予を空けて、内容証明郵便で請求。1,000円~2,000円程度。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。
・会社を管轄している労働基準監督署にそれらを持ち込みし、行政指導を依頼。
・少額訴訟。数千円程度。
など。
淡々と、事務的に処理するのが良いです。
図書館なんかで債権回収に関する書籍とか読めば、内容証明や訴状の例文なんかも提示されています。
労基署以前の相談先として、労働組合、社外の労働者支援団体へ相談する方法もあるけど、既に退職しているなら、労働者の立場が行使できないのでちょっと弱いかも。
職場で労働組合を立ち上げして、労働者の権利は労働者の手で守るのがベストですが。
その他、労基署から行政指導したけど、会社にカネが無くて払えないとかって事なら、未払い賃金の立替払いの制度が利用できる場合もあります。
厚生労働省 - 未払賃金立替払制度の概要と実績
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
保険証も送らなければいけなかったので内容証明だと物が送れないとのことで簡易書留で送ったのですが弱かったでしょうか?
労働基準監督署の人には「請求書みたいなお手紙と明細入れる返信用封筒でもつけてあげて、送ってみようか」と言われたので内容証明じゃなくていいのかなと思ったんですが…
あとLINEで「昨日書類が届きましたが、誓約書が同封されていなかったので給料は支払えません。」と連絡がきましたがこれは簡易書留が届いたという証拠にはなりませんか?
No.1
- 回答日時:
事業場に労働基準監督官が立ち入りして、聴取や帳簿の確認。
文書による行政指導。
・是正勧告
・改善指導
・使用停止命令
是正、改善報告書の提出を行わせる
改善しないなら、検察へ送検
全国で、送検されるのは年間に1000件弱。半分強が労災関係、残りは長時間労働とかで、賃金不払いで送検されるのは、相当に悪質なケースだと思うけど。
賃金不払いは、30万円以下の罰金。
賃金支払いさせるなら、段取り踏んで、会社の銀行口座を差し押さえ、凍結する方が有効でしょうし。
詳しくありがとうございます。
実は未払い給料があったので請求書を送ったところなんです。
これで対応してもらえないなら労働基準監督署に通報と思っていたのですが、大したことしてもらえないなら会社と揉めて終わるだけだしな…と悩んでいました。
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