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分譲マンションの敷地内に居住者利用の介護車両が管理組合の許可なく進入するのは合法ですか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    問題がない事は分かりました。

    では、居住者の送迎の為にマンション敷地内に入って来た介護の車が、共用部のグレーチングの上を通ったところ、周りのコンクリートが劣化していたために、グレーチングがはね上がってその車が破損してしまいました。車の修理費等は管理組合が賠償責任を負わないといけない事になりますか?

      補足日時:2021/06/18 21:53

A 回答 (8件)

リョウさん おはようございます。


本来の質問は、補足コメントのようですね。
最初からその質問をされていれば、より多くの
貴方の期待する的確な回答が得られたと思います。
管理組合として、グレーチング周りのコンクリートの
劣化が事故原因と認めているなら、補償する義務があります。
マンション火災保険に施設賠償保険が付帯していませんか?
通常はそれで対応できると思います。
敷地内駐車場への侵入なのか共有スペース(引っ越し荷物等の
一時停車場所)への侵入なのかは明記されておりませんので
責任範囲(負担割合)は判断できませんが、保険で対応できる
のであれば、管理組合負担で補償される方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険会社さんと相談しながら対応します。

お礼日時:2021/06/19 12:39

補足コメントの件ですが、何が何でも賠償ということではないと思います。

例えば劣化の程度からしてその様になることが予見できたかどうかによっても結論は変わってくると思いますよ。現状を知らないわたくし共にとっては、はっきり「こうだ」とは言い切れない問題です。
恐らく私が居住しているマンションでは、管理組合が賠償保険に加入していますので、それが適用できる範囲であれば賠償に応じると思いますが・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険事故報告をして対応していきます。

お礼日時:2021/06/18 22:36

駐車移置さえ、管理組合の指示に従っていれば問題ないと思いますよ。

それが駄目だとすると、配送とか引っ越しとか居住者さんのお宅の工事のクルマも全部駄目になっちゃいますもの^^;。
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まずは)駐車場使用規則を確認してください。

どこにも、一時停止の禁止規定はないはずですし,又居住者等にも,(迷惑する位置に停車していない限り)迷惑なければ、組合員用のショートステイ等の目的で,長時間停車でなければ→良いのではないのでしょうか。
◼️人間誰でも、高齢化しますし、我々のマンションでも,他組合員・居住者等に,迷惑ない位置への一時停止を,とがめる事は、ありませんね。
▼一時停止時間も、せいぜい15分以内で,高齢組合員を乗せて、出発されますから、何の問題もありません。
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居住者が何の為に進入するのか判りませんが


進入と駐車は違いますからね
居住者利用だったら他の居住者に迷惑かけなければ
一々許可は要らないでしょう・・・
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侵入は問題ありません。

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マンションが分譲を許可したなら、合法にしなければならない。


駐車スペースの確保など。
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合法です

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