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初めまして。突然失礼致します。

私は普段EC事業者の個人事業主です。
ほぼ一人会社で外注でまかなっておりました。
令和2年に体を壊し長期入院、その間にすべて外注に丸投げしました。

そのときに私は、とにかくお店が潰れるのではと心配して外注さんに「すべて任せるからお店を守って欲しい、売上の最低限は私へ(必要な固定費など払いこみ) 残りの利益は全て外注さんで分けてくれていいから」と伝えました。

その後お店は無事だったのですが、外注さんは商品の仕入れなども自ら行ってくれ
私の口座へは売上が入るのみ、それを外注費として外注さんへ振り込みだけの日々となりました。

結果として経費の9割が「外注費」となるような確定申告書が出来上がってしまったのですが
これは大丈夫なのでしょうか・・・
あまり勉強せず来たので心配なのと、消費税の還付を受けたいと考えています。
そうなりますと還付額も大きいので突っ込まれない様に修正等してから税務署へ
話しに行きたいと思っています。

注釈
1、私が確定申告の遅れに関しては税務署へ報告済み、遅延金も出る可能性の話も含めています。
2、結局は税務署職員の裁量に委ねられる との性質等は理解しておりますので、あくまで事例ベース
などでご教授頂けると大変助かります


以上 恐れ入りますが、ご教授頂ける方がいらっしゃいましたら
アドバイス是非宜しくお願い致します。

最後までお読み頂いてありがとうございます。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    設備投資などありませんが、外注費も
    消費税込みでの支払いの為にそれらも
    還付対象の認識でした。

    売上に対して外注費など伴う赤字であれば
    還付対象になると思っていましたが誤認でしたでしょうか、、、

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/19 00:46

A 回答 (4件)

正しい経理処理をしていて、課税売上よりも課税仕入額(外注費ほか)にかかる消費税額の方が過大ならば、消費税還付が受けられます(※)。



所得計算が黒字か赤字かは関係ありません。
所得が黒字でも消費税還付が出ることもあり、所得が赤字でも消費税納税額が出ることもあります。

なお病気治療のため入院していたので申告書の提出が期限内にできなかったような場合には、納税の猶予措置があります。具体的には税務署で教えてもらえます。
入院証明書があると話が早いです。


ご承知と存じますが、簡易課税適用を受けてると消費税の還付金は発生しません。
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>私の口座へは売上が入るのみ、それを外注費として外注さんへ振り込み…



話がよく分かりませんが、売上はいったんあなたの元に入り、そこから外注費を払ったのではないのですか。
だとしたら、利益は少なくても赤字にはならないはずで、消費税が還付されることはないですけど。

それ以前に、あなたは消費税の課税事業者で本則課税による申告をこれまで続けてきたのですか。
免税事業者はもちろん、課税事業者でも簡易課税を選択しているのなら還付はありません。

百歩譲って、消費税が還付対象になるとしたら、還付後にほぼ必ず税務調査がありますよ。
消費税の申告書はもちろん、所得税の申告書にも誤りはないか、根掘り葉掘り聞かれます。

例えば、外注に丸投げというのが、あなた自身の事業と捉えられるかどうかなども問われるでしょう。

どうぞ覚悟して置いてください。
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外注費が9割でも別に問題ないと思いますが。


業績が悪いと業態によってはあり得る話かと。

嘘偽りがないなく、きちんと証明できれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
証明の裏付けが多いに越すことはなさそうですね

お礼日時:2021/06/19 00:48

>消費税の還付を受けたいと考えて…



って、お話の内容だけでは還付対象になりませんが、店舗を新築するなど大規模な設備投資でもあったのですか。

>結果として経費の9割が「外注費」となる…

それがありのままの実態なら、問題視されるようなことはありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

補足させて頂きました。ご丁寧に感謝です

お礼日時:2021/06/19 00:49

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