
現在、離婚して数年間養育費を支払い続けている者です。
質問は下記3つになります。
・養育費を支払っている者に対して児童手当や給付金等の案内が来ないのはおかしくないか?
⇒ すべて親権を持っている者にのみ給付されている
・養育費を受け取る親権者が無職の段階で決まった支払額は、
その親権者に収入が発生するようになった場合にどのようにすれば養育費の減額ができるのか?
・養育費を受け取る親権者が再婚した場合、養育費の支払いは停止できるのか(0になるか)
状況としては、相手の一方的なわがままで生後すぐの子供を連れ去られて実家に引きこもられ、
離婚調停で裁判所から母親が親権を取るべきという、状況を何も考慮されない判決を下されたのち、
養育費は親権者が無職だったのでかなり高額なものに設定されました。
そして相手方に足を運ぶも実家の親ごと雲隠れされて、その後一切子供と会っていません。
(面会については調停中に話が出たが、「相手の気持ちが落ち着くまで待て」と言われてそのまま)
心境としては、子供の顔も成長も何も分からず、ただ毎月高額な養育費を払わされているだけで、
ご時世もあり、かなり疲弊しています。
私もそんなに若くないですが、自分のこれからの幸せを考えて状況を改善したいと思っています。
特にご専門の方や、ご経験者の方のご助言頂けると助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
・養育費を支払っている者に対して児童手当や給付金等の案内が
来ないのはおかしくないか?
⇒ すべて親権を持っている者にのみ給付されている
↑
オカシイですが、質問者さんのように
養育費をキチンと払っている真面目な人は
実は小数派なのです。
だから、やむを得ないのです。
・養育費を受け取る親権者が無職の段階で決まった支払額は、
その親権者に収入が発生するようになった場合に
どのようにすれば養育費の減額ができるのか?
↑
相手がOKすれば可能です。
OKしなければ
家裁で調停して下さい。
そうすれば減額可能な場合があります。
・養育費を受け取る親権者が再婚した場合、
養育費の支払いは停止できるのか(0になるか)
↑
再婚しただけではダメです。
養子縁組をしないと。
養子縁組をしたのであれば、質問者さんの
義務は減額あるいはゼロにすることが可能です。
しかし、
これも、家裁などで調停する必要があります。
詳細なご説明ありがとうございました。
1つ目については、自分が何か申請し損ねているのではないかと思ってのものでした。払わない人もいるから考慮されない、では真面目に対応するのが間抜けに思えてしまいます。
その他2点も可能性があるということなので、折を見て弁護士への相談も考えたいと思います。
本当に子供が使うだけならいいですが、金額が過剰ですし、元妻だった人間には一円も流れて欲しくないんです。
少し目先が明るくなった気がします。
No.4
- 回答日時:
>養育費を支払っている者に対して児童手当や給付金等の案内が来ないのはおかしくないか?
案内が来るのは、こどもを監護する親の方。おかしくありません。
>養育費を受け取る親権者が無職の段階で決まった支払額は、その親権者に収入が発生するようになった場合にどのようにすれば養育費の減額ができるのか?
原則、こどもの監護や教育のために必要な費用ですから、監護者の経済状況は関係ありませんが、相当に裕福な状況になった時は、協議可能です。
>養育費を受け取る親権者が再婚した場合、養育費の支払いは停止できるのか
再婚者とこどもの間で、養子縁組された場合、親子の縁が切れる事になるので、支払義務は消滅します。
ただし、監護者は、離縁した方に再婚・養子縁組の事実を伝える義務はありません。
>子供の顔も成長も何も分からず、ただ毎月高額な養育費を払わされているだけで、ご時世もあり、かなり疲弊しています。
面会は、請求できます。
ただし、事情が理解できる年齢まで待って欲しい。事実を伝え、こどもが合いたくないと言われると配慮する必要があると考えます。
詳細なご説明ありがとうございました。
相手が裕福になったか再婚したかをこちらで調べないといけないとなると、本当に逃げたもん勝ちですね。
家裁の担当者もただ「母親が大事」を繰り返し、粘っても結果は一緒と言われたりもしました。
結婚は男が圧倒的に不利と言われてたのを、嫌というほど実感しました。
然るべきところに相談してみようかと思います。
No.3
- 回答日時:
養育費を支払っているが面会交流は無い。
と、言うことですと、養育費の支払いをストップすればいいです。養育費と面会交流は、セットのようなものです。(法律で規定されていませんが。)養育費の支払いは父親としての義務です。一方、監護を母親に委ねている子供の成長を父親として確認したり、面会交流によって子の父性の喪失を防止したりします。子供に会う権利は父親にあります。
その権利を子の母親によって奪われているのなら、養育費の支払いは中止してもいいです。実務の調停の現場でも、認められています。黙っている者は誰も救ってくれません。
ずばり実践的なご助言、ありがとうございます。
父性の喪失というのは思うところがあります。
正直、もう街ですれ違っても顔も声も分からず通りすぎてしまうだろうという思いもあり、ただの社会的な責任対応にしか見えなくなってるのかもしれません。
動き方について調べるなりして、何らか行動に移そうかと思います。
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