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【隣の家が敷地の境界に沿って植えた樹木(槙)についての相談です。】

既に80年以上前に、隣の家の敷地の境界に沿って樹木(槙)が植えられた。
もう植えた当初の状況を知っている者は他界しており、隣の家が植えたと言う情報は両家で認識しています。

境界線に沿って正確には植えられておらず、また、成長に従い幹が太くなり境界を越えているものも複数あります。
この樹木を今後伐採する時の費用として、境界を越えて私の敷地にかかった樹木について、費用を折半する様に言ってきています。

あくまでも隣の家が植えた樹木なので、隣の家が費用負担するものと考えています。

しかし、下記民法に境界を越えた根は切り取る事が出来ると記載されています。
●民法233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

伐採する時の費用について、どの様な対処をしたら良いかご教示お願いします。

A 回答 (3件)

民法233条は費用負担についての記載はない。


しかし、
>その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
相手方に切らせるのだから相手方の負担。しかし、自ら切る事はできない。
>境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる
自ら切る事はできるが、それだけの事で費用を請求できるとは書いていない。従って請求根拠はない。
判例的には、越境枝であっても、相当の被害が発生しない限り切除を強制はできないらしい。
根は土地に固定された付随物であり、土地の所有者に帰属するという考え方で、つまりは土地所有者の所有物であるからいかようにも処分できる。
ただし、元の木が枯れてしまうような状況では権利乱用と見なされる。

伐採は所有者が行うのであるから、費用も所有者負担に違いない。
被害が発生していない段階でこちらから頼むのであれば一定の費用負担も有り得るが、応談でしょう。
隣家が勝手に伐採するなら勝手にやらせればいい。こちらに費用請求できる根拠はない。
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この回答へのお礼

quantum様、
回答ありがとうございます。

費用負担についての記載は無いのですね。
上手に立ち回る必要がありそうですね、いざと言う時には専門家にお願いしようと思います。

お礼日時:2021/06/21 22:33

もちろん侵入者負担です。

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この回答へのお礼

nitto3様、
早々の御回答ありがとうございます。
ありがとうございます、自分の考えを後押しして頂いている様で心強いです。

隣の方は物事を自分の中で都合よく解釈している様なので、話し合いでは解決できないと思っています。
最終的には専門家に入って貰わないと解決しないかもしれません。
取り急ぎご回答のお礼まで。

お礼日時:2021/06/21 07:38

これは民法で境界線を超えた分を切る事をyokoichiさんが相手に請求する事できます。

その時にかかった費用は全額相手が払います。
でもここであなたが勝手に切ったり頼まれて切る事はやめて下さい。枯れた時の費用の負担になります。
でも根はこちらが敷地に入っている分を勝手に切る事ができます。
ここで樹木が枯れても費用の負担はありません。
でも根も大変ですから向こうの人にやらせた方がいいですね。

ですから伐採する時の費用については法律上全額相手持ちです。
近所同士の人情がありそうですけど、
法律上だと伐採を手伝う事は止めた方がいいですよ。
それは枯れてしまったらお金をその分払わなければならないからです。
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この回答へのお礼

Returnertwo様、
早々のまた御丁寧な回答ありがとうございます。
隣の方は既に退職後10年以上経っている方で、少々社会性が薄れてきており、物事を自分の中で都合よく解釈している様なのです。

この様な方なので、話し合いはでは解決できないと思い質問しました。
最終的には専門家に入って貰わないと解決しないかもしれません。
取り急ぎご回答のお礼まで。

お礼日時:2021/06/21 07:34

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