アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

警察が裁判所に逮捕状を請求するとほとんどが認められるそうですが、逆に認められないのはどんな場合でしょうか。

「証拠隠滅や逃亡の恐れがない」とか「疑いに欠ける」なのか、もしくは単なる書類の不備なのか。

A 回答 (3件)

書類不備で不許可なんて事が有れば、その請求した警察官は始末書もんだし下手すれば処分受けるだろうね



「証拠隠滅や逃亡の恐れがない」
が最もあり得る話で
次いで
「疑いに欠ける」だろうね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/26 22:23

あなたの考えで、ほぼ正解でしょう。


すなわち、逮捕の理由 又は 必要性が認められない場合と、書類上の不備です。

ただ、逮捕状を請求し、発付が行われないのは、請求に対して0.1%未満で、その原因として、請求が認められない可能性がある場合、裁判所がそれを警察側に伝え、警察側が請求を取り下げたりもするらしいのですが。
とは言え、請求の取り下げも1%程度らしいです。

また、警察が被疑者などを身柄拘束する気になれば、逮捕状とは無関係に、やっちゃう場合がほとんどじゃないですかね?

ほぼ強制に近い任意同行を求めたり、抵抗すれば公務執行妨害の現行犯逮捕(緊急逮捕)で、本命の逮捕状請求は、後日とか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/26 22:23

公判が維持出来ないと思われる時。


ようは逮捕しても立証(証拠が)できない場合は 逮捕状は出さない。

2017年に逮捕状が請求された数は全部で86,343件。
逮捕状請求が取り下げられたケースは1,212件(示談で犯罪から離れる場合も有る)。
却下されたケースは31件にとどまります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/26 22:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!