これ何て呼びますか

先日怪我をして入院と手術をしました。
健康保険限度額適用認定証を申請して届いたのですが、期限が6月1日〜6月30日となってます。
これって6月30日までに病院に提示しないと使えなくなるよってことですか?それとも6月30以降に提示すると6月30までの過剰に払った分が返ってくるってことですか?
わかる方いたら教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

入院中、病院に先に提出してください。


出さないと一旦全額立て替えて、再度高額療養の手続きをやり直しになってしまいます。
費用は返って来る、のではなく、請求が最初から高額療養制度が適応され最低限の請求になる、ということです。
ただし、認定証は月単位での適応です。
月またぎの入院だと、月毎の上限認定なので、同じ月だけでの入院より実質的に費用は倍掛かる事になってしまいます。
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提出は、早ければ早い方が良い


この期限は、この間の医療費が対象という事
健康保険限度額適用認定証
医療機関ごとの1ヵ月の窓口負担が法定の自己負担限度額までとなる
1ヵ月:6月1日〜6月30日という事

早めに提出すれば、退院時に請求書を貰う時に
既に適用出来ますから
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6月中、退院前に提出すると、限度額までの請求となります。

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