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昨年末に転職し、まもなく入社後はじめての夏休みシーズンを迎えます。
夏休みについて聞いたところ有給休暇と別の特別枠として夏休みを扱っておらず、一応夏休みの定めはあるけど有給を消化するように、とのことでした。
就業規則上は年末年始休暇と同じような扱いになっていて、年末年始は有給関係なく休めたのでなんとなく納得できていません。
以前いた会社が特別枠として夏休みを取得できたので余計「エーッ?!」と思ってしまうのですが、夏休みとして有給を消化させること自体は別に問題ないのでしょうか?

コロナ禍とはいえ夏休みシーズンはさすがに混んでいそうだし、まだ一年目なので数少ない有給残高が消化されるくらいなら正直夏休みいらないのですが…。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、早速ご回答いただきありがとうございました。
    情報をプラスアルファで付け加えさせてください。
    就業規則では、年末年始休暇や夏季休暇は土日祝の休暇と同じ位置付けで記載されています。
    また、取得方法も「連続した5日間」と記載されています。
    本文とあまり変わりない内容ではありますが、この場合でもやっぱり有給消化は致し方ないでしょうか?

      補足日時:2021/06/22 14:31

A 回答 (7件)

有給休暇について


社員の年末年始休暇及び夏季休暇は、就業規則等で定めている通り、会社で定めた特別休暇のことです。
それとは別に、有給休暇が10日以上の従業員に対しては、年次有給休暇計画で従業員に年5日以上の休暇を与えることが会社の義務になっています。
これらの有給休暇は有給として給与が支払うことになります。
有給休暇等は、法定休日及び所定休日や国民の祝日日を有給扱いにすることは禁止行為になります。
有給休暇はあくまでも、会社の稼働日に与えることが原則です。
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補足拝読しました。


先ほど回答しました通り、会社が年間休日数(公休)を設定して、どう割り振るかが基本です。
ですから、夏季休暇が土日祝日というより、公休として定められているなら、それを有給休暇で取得せよというのは就業規則違反、不当労働行為に該当します。
同じ位置づけという表現では少し頼りないのです。
就業規則に、いついつを公休とする。土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇のように明確に書いてあるかどうかを確認してください。
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一流企業ならともかく 普通の企業では それが普通です。


待遇の良い会社を辞めなければよかったのになぁ
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問題はありません。


会社は、年間の土日休祝日を基に、年間労働時間を決めます。
労組があれば、当然ながら協議の上です。
大企業が持つ春夏の長期休暇は、
それ以前の休日出勤による代休や個人の有給休暇を
組み合わせて実現しているのが現実です。
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夏休みは、公休だから、有給ではない。


普段の日に消化する。
使わないと、なくなるしね。
年間休日128日➕20日、150日休み(^_^)
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基本、問題ないです。


労働組合か従業員の過半数を代表する者との労使協定があれば、有給休暇の一部を会社の指定した時季に付与する事が出来ます。
というか、年間で5日は時季を指定して付与する事が義務付けられています。

厚生労働省 - 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

| 使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。


> 有給休暇と別の特別枠として夏休みを扱っておらず、

年間の休日数に有給休暇の日数を入れるのは×ですから、労働条件通知書で提示されている年間休日数分の休日があるのかどうか?カレンダーで確認してみて下さい。
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夏休みという別枠がある方が珍しいのではないですか。


普通は夏休みだろうが冬休みだろうが公休以外は有給で対応しますので、問題はありません。
会社が年間休日数(公休)を設定して、どう割り振るかだけの話ですから。
有給は取得させるようにする義務が会社にも課せられていますが、いつ取るかは労働者の自由なので、有給がもったいないから夏休みがいらないなら取らなければ良いだけだと思います。
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