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自転車でタクシーと交通事故を起こして怪我をしました。壊れた携帯や自転車はタクシー会社が支払ってくれました。今回保険会社から休業補償と慰謝料の紙が届きましたが、慰謝料は自賠責保険で8400円でした。わたしは留学生で保険会社からの連絡や書類も後回しにされ、バイト先の店長が抗議してくれてやっと書類とが届きました。せめて慰謝料を自賠責でなく任意保険基準にできないでしょうか。

A 回答 (4件)

通院は1日ですね


裁判しても+1万円程度です
10万円以上使って弁護士に頼むのはいかがなものでしょう?
たぶん弁護士は受けないでしょう

それより事故状況はどうだったのですか?
交差点ならどっちに止まれがあったのかなど
推測で申し訳ないですが自転車のほうにも(または自転車のほうが)
責任がある場合も多いので、、、
自賠責は一定額まで被害者に過失があっても全額払ってくれます
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任意保険基準って何ですか?


慰謝料に任意保険基準なんて無いと思いますよ!

交通事故での人身保証は、まず自賠責保険から払われるのが
決まりです!
そして、医療費、慰謝料が120万円を超えて初めて任意保険が
使われます!

そして、自賠責は一日、通院○○○円 入院○○○円と言う決まりが
あります
そして、その金額が120万円を超すと任意保険の支払い範囲に
入るのですが・・・
任意保険の場合、長期になっているから、支払いが発生する訳で
ややもすれば1ヵ月○○○円と言う査定で
1日単位で計算すれば・・・
自賠責保険より慰謝料が安くなる場合もあります

任意保険は、多く慰謝料が出ると言うのは、必ずしも正しいとは
言えないと思いますよ
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自賠責保険の範囲内でと考えるのは加害者の勝手な思いです。


被害者としては任意保険だろうが、相手の自腹だろうがどうでも良いわけですし、自賠責の範囲でしか請求できないなんてことはありません。
任意保険の支払額を超えたって構わないのです。
保険でこれだけしか出ないなんて言う勘違いしている加害者がいますが、出ないなら超えた分自腹切れってことなんです。
ですから、自賠責がどうなんて関係ありませんし、任意保険も関係ないので、バイトでの1日の収入×欠勤日数に精神的苦痛の慰謝料を加えて請求すれば良いし、その話し合いに応じるまでは示談書にサインをしないことです。
タクシー会社はとかく渋いのであきらめてはいけません。
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慰謝料の数十倍くらいの弁護士費用を出し弁護士に依頼して裁判をすれば可能かも知れません。

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