
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
●不倫相手にのみ慰謝料請求することは難しいということですね。
↑、上記の件は何も難しいことではありません。普通のことです。配偶者の不倫問題で慰謝料を請求する場合は、まず、配偶者の不倫相手に請求します。配偶者との問題は夫婦問題ですので、後で話合えばいいのです。
弁護士を入れると、どうしても不倫相手と配偶者と同時に問題の処理をしようとします。これが、夫婦にとってものすごく不都合になる場合がかなりの確率であります。
間違った認識の元で不倫問題の解決を図ると、関係者全員が後悔する結果になります。不倫問題の解決は、まず、配偶者との間で解決する。これが原則です。
No.3
- 回答日時:
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合、50万円~100万円の請求要件事実だと判断すれば、弁護士さんは引き受けないでしょう。
アドバイスをして自分で解決しなさい。と、なるのが普通の善良な弁護士さんです。もし、引き受けてくれた場合は、弁護士費用として50万円前後は覚悟しておくべきです。左派系の家族問題専門の弁護士には注意しましょう。そもそも不倫の慰謝料を「相場」と言う概念で請求すること自体間違っています。相場が導き出せない故に、法曹関係者は不倫の慰謝料について、養育費や婚費のように「算定表」の作成を何度も試みたのですが、未だに相場を導き出せない状態です。まずはあなたが、配偶者の不倫によって何をどの程度、どのくらいの期間において損害を被ったのかを主張できないといけません。又、求償権とご質問の案件は別の問題です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/06/25 09:22
慰謝料が50〜100万だと弁護士さんは受けてくれないことが多いんですね…
離婚せずに再構築を考えている場合の不倫相手にのみ慰謝料請求することは難しいということですね。
求償権を放棄してもらう場合は、弁護士費用が高くなると聞いたので、余計に受けてもらえなはそうですね。
アドバイスありがとうございました。
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