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R2.4.1~R 3.3.31の任期期間が定まった仕事が終了し、令和3年4月に国民健康保険に加入しました。雇用保険の手続きしながら就職活動していますが令和3年6月現在、就職できていません---国民健康保険の納付書が届き、予想していたけど月額16000円ほどです--所得がないのに社会保険の負担が大きく、確定申告すると何か戻りますか---

質問者からの補足コメント

  • 早々の詳しいご教示ありがとうございます。

      補足日時:2021/06/25 16:33

A 回答 (3件)

ご質問本旨に対しては既に有効な回答があるので、ご質問文には書かれていない点で気になることを少し書きます。



①国民年金第1号被保険者または第3号被保険者の手続きは取られていますか?[60歳以上の方は関係ないけれど]
 当初から国民年金第1号被保険者であるならば関係ありませんが、厚生年金に加入していた方が資格を喪失すると自動的に国民年金第1号被保険者として取り扱われます。ですが色々な事情があるようで、『本人が手続きを取らないと納付書が届かない。だけど保険料は発生しているから滞納』という事が生じます。
 更には、第3号被保険者に該当していても役所はその事実を掴むことが出来ないので、チャン届出をしないと保険料の請求が来てしまいます。
 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e030/qa/kurash …
 https://www.lcgjapan.com/pdf/lb08052.pdf 

②既に届いていると思いますが、個人住民税も前年の所得を基準にして賦課されるため、現時点での収入とバランスが取れません。
そして、個人住民税は国民健康保険料や国民年金保険料のように確定申告したら所得が控除されるわけではないのでご注意を。
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国民健康保険料は、前年(1/1-12/31)の所得に応じて、


今年6月ー翌年3月の間に徴収されます。
今年(今)の収入状況には関係ありません。

確定申告は、前年分に対するの申告期間は終了していますが、
その変更の申告は5年以内であれば可能です。
新たな所得控除項目があれば、還付や国民健保料減額が受けられます。
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>確定申告すると何か戻りますか…



確定申告とは、所得税の精算です。
今年分の確定申告は来年 2/16~3/15 ですが、その際に今年中に払った国保税は「社会保険料控除」となります。
本来払うべき今年分所得税が、いくらか安くはなります。

支払った国保税が返ってくるのではありません。

また、今年中に再就職できれば、その会社で年末調整をやってもらえば良く、確定申告は他の事由がない限り必要なくなります。
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