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職場の週の所定労働時間が40時間で休日が隔週1日なのですが、これは週6出勤の時は8時間残業手当?休日手当?がつくと考えていいのでしょうか?
1日8時間勤務なので、どちらに合わせるのかよくわからなくて。
こういうのに詳しくないので、教えていただけると助かります

A 回答 (1件)

基本的にはそういう事です。

休日手当は残業手当です。本来の呼び方は時間外労働割増賃金。法定休日は別扱い。
常に隔週で変化ないなら、週40時間を超えた時点から25%増しになります。
変則的な場合は状況次第。
ただ、所定は週40時間までしか設定できませんから、週6の時の1日は本来の労働日ではなく、あくまで臨時的な残業扱いになります。
就業規則によっては、もっとややこしい扱いになっているかもしれません。
(臨時的であるはずの残業が事前に決まっているのはおかしい)
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この回答へのお礼

とても分かりやすく教えていただき、ありがとうございます!

お礼日時:2021/06/25 20:51

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