複数の契約違反をしていた借主が、
洗濯機からの排水ミスで
1階を水浸しにし、1階天井に
大きなシミを作るような損傷を建物に与えたのですが、
それについて、最初はずっと責任逃れをして、
建物の老朽化のせいだとか言い張っていたのですが、
誰がやったとかより修繕費を火災保険でまかなえるから
火災保険を調べておいて欲しいと頼んだ直後、
考えが変わったのか、今日、電話をすると
今、保険使って、自分とこでなおしてるから、
明け渡し日は28日以降にして欲しいと
一方的に言われました。
こんな貸主に事前に一言の断りもなく、
勝手に物件に工事をするようなことは
法的に問題がないのでしょうか?
その借主は、金に非常に汚いので、
たぶん高い見積書を作って火災保険を利用して
安い資材と安い人件費でその場しのぎのような
工事をして、その差額を懐にいれようという
考えなのだろうと思うのですが、
そういうことが許されるのでしょうか?
こういう不動産管理について詳しい方、
教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんな貸主に事前に一言の断りもなく、
勝手に物件に工事をするようなことは
法的に問題がないのでしょうか?
↑
問題あります。
他人の所有物に、勝手に工作を
加えることは出来ません。
工事をしたいのなら、大家さんの了解を得るか、
大家さんに依頼して、大家さんがやらないと
いけません。
勝手にやれば、それこそ損害賠償、
場合によっては器物損壊、建造物損壊になり
かねません。
そういうことが許されるのでしょうか?
↑
許されません。
No.2
- 回答日時:
日常で、トイレなど詰まらせて、事故があったとして
大家が修理するのは聞いた事はありません。
修理に関しても、管理会社が立ち会うので、
報告くらいは大家にくるでしょう。
安心パックとか保険に入ってると
転んで壊れたとか言えば、床も傷が付くので保証がうけられる。
出ていく前になんとかすれば言い訳で
大家が知らなうちに、直してるのなんて結構あるご時世です。
法改正してますので、いまはそこらも契約記載するご時世です。
常に契約です。
度々回答ありがとうございます。
トイレ詰まりの修理のようなものではなく、
補修工事費用が少なくとも30万以上は軽くかかるような
大がかかりな物件本体に関わるような修繕です。
これを家主に許可なく、勝手に火災保険を使って
修繕していいものなのかということが
知りたくて質問させて頂きました。
No.1
- 回答日時:
一般住宅とちがい賃貸は工事内容には法律がありますので
安くなおそうと検査が管理会社が認めるか不明です。
いずれにしても、保険加入義務を守って助かった事案ですね
早速のご回答ありがとうございます。
火災保険については、実際には加入していたかどうかは
保険証書を見せてもらったわけでもないので、
実際には不明です。
それに、3日前には、修繕費の負担を免れようとしていた相手で、
いきなり、今、その保険で修理してるとかいうのも、
家主に一言の断りもなく、許されるんだろうかと
腑に落ちないので、質問させてもらいました。
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