プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

複数の契約違反をしていた借主が、
洗濯機からの排水ミスで
1階を水浸しにし、1階天井に
大きなシミを作るような損傷を建物に与えたのですが、

それについて、最初はずっと責任逃れをして、
建物の老朽化のせいだとか言い張っていたのですが、

誰がやったとかより修繕費を火災保険でまかなえるから
火災保険を調べておいて欲しいと頼んだ直後、

考えが変わったのか、今日、電話をすると
今、保険使って、自分とこでなおしてるから、
明け渡し日は28日以降にして欲しいと
一方的に言われました。

こんな貸主に事前に一言の断りもなく、
勝手に物件に工事をするようなことは
法的に問題がないのでしょうか?

その借主は、金に非常に汚いので、
たぶん高い見積書を作って火災保険を利用して
安い資材と安い人件費でその場しのぎのような
工事をして、その差額を懐にいれようという
考えなのだろうと思うのですが、

そういうことが許されるのでしょうか?

こういう不動産管理について詳しい方、
教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんな貸主に事前に一言の断りもなく、


勝手に物件に工事をするようなことは
法的に問題がないのでしょうか?
 ↑
問題あります。

他人の所有物に、勝手に工作を
加えることは出来ません。

工事をしたいのなら、大家さんの了解を得るか、
大家さんに依頼して、大家さんがやらないと
いけません。

勝手にやれば、それこそ損害賠償、
場合によっては器物損壊、建造物損壊になり
かねません。



そういうことが許されるのでしょうか?
  ↑
許されません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり、そうですよね・・・

さて、どう対処したものか・・・
というところです・・・

お礼日時:2021/06/27 09:37

日常で、トイレなど詰まらせて、事故があったとして


大家が修理するのは聞いた事はありません。

修理に関しても、管理会社が立ち会うので、
報告くらいは大家にくるでしょう。

安心パックとか保険に入ってると
転んで壊れたとか言えば、床も傷が付くので保証がうけられる。
出ていく前になんとかすれば言い訳で
大家が知らなうちに、直してるのなんて結構あるご時世です。

法改正してますので、いまはそこらも契約記載するご時世です。
常に契約です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。

トイレ詰まりの修理のようなものではなく、
補修工事費用が少なくとも30万以上は軽くかかるような
大がかかりな物件本体に関わるような修繕です。

これを家主に許可なく、勝手に火災保険を使って
修繕していいものなのかということが
知りたくて質問させて頂きました。

お礼日時:2021/06/27 09:36

一般住宅とちがい賃貸は工事内容には法律がありますので


安くなおそうと検査が管理会社が認めるか不明です。
いずれにしても、保険加入義務を守って助かった事案ですね
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

火災保険については、実際には加入していたかどうかは
保険証書を見せてもらったわけでもないので、
実際には不明です。

それに、3日前には、修繕費の負担を免れようとしていた相手で、
いきなり、今、その保険で修理してるとかいうのも、
家主に一言の断りもなく、許されるんだろうかと
腑に落ちないので、質問させてもらいました。

お礼日時:2021/06/26 20:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!