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ベッドを購入した場合は対象にならないというのは、Q&Aに書かれていますが、自宅介護のためのベッドを介護保険を使ってレンタルしている場合の、自己負担分は、医療費控除の対象になりますか。要支援で、今のところ介護保険の対象にしているのは、そのベッド代だけです。

A 回答 (2件)

国税庁のホームページに「タックスアンサー」というQ&A集があるのですがご存じないでしょうか?



そこでは、対象外となるサービスのひとつに、「福祉用具貸与」をあげております。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1127.htm
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この回答へのお礼

タックスアンサーが国税庁のホームページにあるのは知ってましたが、福祉用具貸与が対象外とこんなにはっきり書いてあるとは知りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/28 20:37

介護保険を使われて受けているサービスは、「介護」に必要なサービスですので、「医療」と一緒にはできないはずです。


今レンタルされているものは、介護保険を使って受けて1割(ですか?)の自己負担が発生しているはずです。のでこれ以上は難しいのではないかと思います。
しかし、なにかあるかもしれませんので直接区役所の「高齢福祉課」(呼び方は違うかもしれませんが、その地域の介護保険を管理しているところ)などで相談されてみてはいかがですか?
直接聞かれても問題ないところです。

この回答への補足

私の被扶養者である母のベッドレンタル料で、私が介護保険の自己負担分の1割を支払っています。私の所得税の申告にあたって、昨年の医療費合計が10万円を超えたので、医療費を集計して税金から控除してもらおうと考えています。介護保険の自己負担分も、要件が合えば、医療費控除の対象になるということでお聞きしております。

補足日時:2005/02/28 16:54
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