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新聞の解約について何時間もネットで読んでいたら
中に、「クーリングオフの説明がなかった」場合は
解約できると書いてありました。
新聞契約にかかわらず、これは事実でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    補足します。
    「クーリングオフの説明がなかった」場合に
    「解約できる」ことが事実かどうかの質問です。

    ちなみに、書面にも記載がありません。

      補足日時:2021/06/27 06:46

A 回答 (7件)

書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。



とあります。
新聞社のホームページなどでの記載とかもありませんかね?
判例は「どこにも記載がない」が条件みたいですよ。
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この回答へのお礼

[書面の記載内容]ですよね。なのにHPになるんんですか?
誰もがHPを見られる環境にあるとは限りません。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/27 22:03

解約はいつでも出来ます。


「クーリングオフ」は最初からなかったことになるので、契約を有効として「解約」するのは何時でも出来ます。
ただし、月割りとなると思うので、その月の代金は払わなくてはなりません
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この回答へのお礼

契約は最初からなかったことになるという意味ですね?
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/27 08:06

クーリングオフ対象外の売買契約なら


>これは事実でしょうか?
対象なら正解、対象外ならまちがい
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この回答へのお礼

なるほど。勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/27 07:38

自宅での契約は、7日間以内であれば解約できます。

それ以上は駄目。

NHKと同じ、相手を確かめずにドアを開けるのはやめましょう。それと、ドアには必ず鍵をかけておきましょう。女性でも鍵かけない人いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自宅ではなくて祭りの時です。
訪問はスルーしてますよ。

お礼日時:2021/06/27 06:37

こちらが参考になろうかと思います。



http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …

ちなみに、いちいちクーリングオフの説明は基本無いと思います。なので「知らなかった」は大体の場合通用しません。分かっているのなら最初に聞くべきかと。それが契約する側の責任ですので。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
「クーリングオフの説明がなかった」場合は「解約できるかどうか」の質問なのです。

お礼日時:2021/06/27 06:41

難しいですね!


言った、聞いてないの世界になりますよね。
聞いてない証拠はありますか?
向こうは訪問販売のプロですよ。
事実確認は無理なのでは?

俺も訪問販売の経験はありますがした事はありませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/27 06:40

契約書にクーリングオフについて書いてあれば説明されたとみなされますよ。


読んで同意して契約した訳ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法定書面がありません。書いてありません。

お礼日時:2021/06/27 06:39

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