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会社が発行する全部の株式を取得条項付株式とした場合、取得対価を当該会社のその他の株式とできないのはなぜですか?
種類株式発行会社ではなぜいいのですか?


子会社の株はだめなのですか?

A 回答 (1件)

会社法107条1項3号の取得条項付株式の取得対価を、他種株式には出来ません。

種類株式発行会社でないからです。
また、同一の株式が対価ならそれは取得ではない。
よって、107条1項3号の株式取得対価は、当該株式会社の株式にはできない。

種類株式発行会社が、(全部取得条項付種類株式でない)取得条項付株式を発行する全部の株式に付する場合、108条1項6号条項を全種類に付して行います。よって、種類株式発行会社は、種類株式発行会社だから、他種株式を対価にでき、種類株式発行会社でない会社では、他種株式がないので取得対価にできません。

子会社株式は、107条2項3号トに当たるので、対価設定OKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

感謝です。

お陰様で理解できました。

ありがとうございました。( ^)o(^ )

お礼日時:2021/06/27 12:29

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