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所轄の市役所にて、マイナンバー通知カードの住所変更をしようとしたところ、通知カードの運用はやめたため、住所変更はできない、マイナンバーカードを新しく申請する必要があると言われました。通知カードの住所変更ができないのは、こちらの市だけではなく国全体での話なのでしょうか?
もともと、通知カード、マイナンバーカードのどちらかを使うのは個人の自由で、マイナンバーカードは強制ではなかったという理解です。マイナンバーカードは申請してから手元に来るまで2ヶ月いじょうかかることや、個人情報のリスク問題、すぐに銀行関係の手続きで通知カードの住所変更が必要などの理由で、マイナンバーカードを申請したくありません。
市側の対応を牽制することはできますか?

A 回答 (4件)

通知カードは、市区町村の申請環境が整うまでの限定で運用されていたものです。

各市区町村の申請環境が整ったとの判断で、昨年の5月末日で通知カードの運用は終了しています。同時に、通知カードを身分証明書として使うことができなりました。
現状では、通知カードのような顔写真も電子証明書も含まれないただの紙になんの意味もありませんので、早めにマイナンバーカードを申請することをおすすめします。
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通知カードそのものが廃止されたのだから、住所が変っても通知カードの住所など変える必要はないでしょう。


  
「通知カードを使う」などというシチュエーションはないはず。
マイナンバーの証明であれば、マイナンバー付の住民票を取って下さい。
  
> 市側の対応を牽制することはできますか?
意味不明です。彼らは規則通りのことしかしません。
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> 通知カードの運用はやめたため、


国全体のお話しです。

> マイナンバーカードは強制ではなかったという理解です。
はい、今でもその通りです。

個人番号は、カード所有の有無にかかわらずに、
国民の全員に付与されています。
その番号を知りたければ、個人番号付きで住民票をとればよいです。

諸手続きで個人番号が求められる場合は、
その業種が、個人番号を求めること、とされているからです。
しかし、個人番号の提出は義務ではないので、
要求された場合でも、提出は拒否できます。
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通知カードは廃止されてしまったので仕方がないです。

役所の言うようにマイナンバーカードを新たに作成するしかありません。
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