A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
民法の規定はそれに対する損害賠償請求ができるに過ぎません。
対して、労基法5条では強制労働を「禁止」しています(10年以下の懲役)
強行法規である労基法が優先され、結論としては即日退職可能です。
また、民法の規定は損害賠償なので、通知期間が短かった事による損害が発生している必要があります。
求人広告は、いずれにしろやめる以上、2週間という期間で広告費が変わるはずもなく、損害として認められません。
代替人員の確保も2週間分だけですし、普通、一般社員は風邪引いたりして簡単に休むので会社の経営リスクの1つであり、やはり損害として認められません。
結果、損害を認められないので賠償義務も発生しません、ほとんどの場合で。
ただ、今のご時世、再就職は厳しいですぜ。余計なお世話か・・・
No.6
- 回答日時:
退職について
就業規則等で記述してる1か月前については、労使双方の協定で定めた退職願いの提出規定であり、会社が退職を承諾した時点で退職は可能です。労使双方で退職に合意したころになります。しかし、退職に合意できないときは、労働者は退職日を定めて2週間前に民法第627条1項の規定に基づいて退職届の申し出をすることで、会社が受理した時点で退職となります。ただし、会社が退職届を受理しない場合は、2週間経過することで労働契約は終了となります。
<民法改正と就業規則>
正社員など期間の定めのない雇用の場合、従業員はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります。〔民法第627条第1項〕
これには、月給者の場合の例外がありました。
月末に退職を希望するときは当月の前半に、また、賃金締切日がたとえば20日でその日に退職したいときは20日以前1か月間の前半に退職の申出をする必要がありました。〔改正前の民法第627条第2項〕
令和2年4月1日からは、民法改正により、このルールが使用者側だけに適用されることとなり、労働者側には適用されなくなりました。
退職願い
会社が退職を承諾し、あなたに伝えるまでは退職の撤回ができるものです。
退職届
会社が受理した時点で退職が決まりため、退職撤回はできません。
No.5
- 回答日時:
労使の合意があれば、すぐにでも辞めることができます。
合意が難しい場合は、民法の規定(2週間前の予告)が優先されるということになります。(無期雇用契約の場合)
有期雇用契約の場合は、止むを得ない事由が必要です。
この場合、2週間前の予告は適用されません。
一般的には、正規雇用は1か月前、アルバイト・パートは2週間前の予告がふつうです。
※すんなり認められる場合もあれば、しつこく引き留められる場合もあります。
No.4
- 回答日時:
法律、会社の退職ルールねー。
一応ルールはありますが、たぶん明日あなたが会社に辞表持って行けば、即受理されるでしょう、勇気をだして行ってみることです。
1ケ月も我慢する必要ありません、退職金はあてにしないことです。
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