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現代社会の質問です。
セ試を解いていたところ、

 行政機関が終審として裁判を行うことは、日本国憲法で認められている。

という問題がありました。これは誤文なのですが、
「行政機関が終審として裁判を行う」というのがいまいちわかりません。
終審とは、控訴、上告されて最高裁判所までいったもののことですか?そもそも、行政機関とは、何を指しているのですか?内務省とか、文部省とかですか?

A 回答 (2件)

憲法76条2項ですね。



例えば、公正取引委員会(行政機関)は、独占禁止法違反事件について、排除命令や課徴金を科す「審判」をします。他に、海難審判庁(行政機関)の海難審判など。こういうのが、行政機関の例です。
ここで、公正取引委員会の審判に異議申し立てができず、裁判所に審判を争う裁判のみちが保障されないといけないということです。

最後の判断は裁判所がするというのが、終審の意味です。
終審の対義語は前審で、行政機関は前審はしてよい、ただし、その判断に対して裁判所の判断を仰げるように保障しますよということ
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この回答へのお礼

細やかな解説ありがとうございました!

お礼日時:2021/06/30 16:09

独立を巡る住民投票なるトピックもかつてありましたが、それなりに持ち込み先はあるのでしょう。


出生届、死亡届らの保管箱物も存在するわけですが、行政機関、選挙カーのドップラー効果のようなものも混入しており、ノイズ混じりのバブル解釈であることは否めないのかもしれない。
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