法律関係の相談です。
趣味で占い教室に申し込みました。全部で30回、一講義30分、36万払いました。8回めあたりを終えた頃、辞めたいと申し出ました。辞めたくなったのは、講義に物足りなさを感じたため。一講義30分と聞かされていたのに、20分や10分て終わることもしばしば。教室には、そのような理由は言わず、忙しく時間が取れないためといいました。未受講分の返金を求めましたが、拒否されています。こちらもいろいろ調べて、請求しているのですが、今度は相手はこちらを不当請求だと言ってきました。果たして相手はこちらを不当請求で訴えたりできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
まず相手が不当請求と言っているのは、質問者さんの返金要求のことですが、相手にお金が渡っている以上、それを返せと言ったからといって
質問者さんが逆に訴えられるということはありません。訴える利益も相手にはありませんし。
特定商取引法が定める特定継続的役務提供は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室なので、占い教室は確かに該当しないようですね。
それなのに特商法に基づく記載があるというのは、単に何かあった時のために書いとけ程度のことだと思います。
本気で特商法の適用があると思っているなら書面交付義務も果たすでしょうが、契約書一つないのは何も考えていないからでしょう。
質問者さんは36万円を払った事実やこれまで8回受講した事実は証明できますか。あるいは30分の約束なのに10分20分で授業が終了した事実はどうでしょう。
他に受講している人がいるなら、そうした人たちに立証してもらうことは可能でしょうか。
特商法は適用がないとしても、方法としては消費者契約法を持ってくる方法があります。
第10条で、・・・法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
つまり契約解除しても一切返金しないというのは消費者に一方的に不利益なルールです。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_s …
またこの条文の基本になっている民法の信義誠実の原則だけでなく、公序良俗にも反する内容です。
民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
それと、民法で定める不当利得に該当する可能性もあります。
それは確かに質問者さんの都合で契約を解除するのですが、授業を受けていない部分の金額は義務を履行していないわけですから、それを全く返金しないというのは損害金としては大きく、消費者契約法でいう一方的な不利益であるとともに、不当に理由なく利益を得ていると考えられるからです。
おまけに30分の契約なのにその一部が未履行というのは業者の債務不履行(不完全履行)に該当しますから、その分の返金を求めても良い訳です。
といった内容を踏まえて消費者センターに相談するのが良いと思いますよ。
その弁護士からこうしたアドバイスもないなら、その弁護士は弱者救済という気持ちがない弁護士です。
詳しく丁寧にご回答いただきありがとうございます。
消費者センターには連絡済みですが、書面の申込書をとりつけてそこに書いてあることを確認して、と言われましたが、それは難しいので何もできないでいました。その後相談した弁護士も、こちらの気持ちに寄り添うことは感じられず悔しい思いをしておりました。現在、別の弁護士に相談予約いれてありますので、今回教えていただいたことを話して、相談したいと思います
。
このような問題はよくわからなくて一人ではどうにもできないでおりましたが、こちらの気持ちもわかっていただき、そしてご丁寧な回答をいただき、安堵感がこみあげて参りました。感謝申し上げます。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
最初の契約書をよく読めば、途中解約の方法が書いてあるはずです。
もし、書いてなければ言ったもん勝ちです。
役所に無料の弁護士相談がありますので、相談するのもいいです。
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補足です。
申し込みは書面ではなく電話です。
返金制度はありませんとはhpにあります。
弁護士にも相談したのですが、特定商取引法に該当しないから返金は難しいとのこと。しかし、その占いのhpには、特定商取引法に基づく表記とあります。
占い教室が特定商取引法にならないとしたら、その表記も誤りということでしょうか。
もし、訴えられるなら弁護士に相談してからどのくらいの期間でどのような手段でくるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。