A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
退職願いと退職届の違いについて
就業規則等の規定は、退職前に届けることで会社が了承するまでに退職を撤回するかの選択が取れます。
会社規定の就業規則は、労使双方の参道で締結した内容を書面で労働基準監督署の提出したもので友好的な扱になります。
しかし、労働条件または雇用契約は、双方が一方的に契約を解除するができるものです。
その為、会社が解雇するときは、法律にした従って手続きをすることになります。
従業員は、就業規則に従って退職するか、民放規定に従って二週間経過後に契約の終了をするかです。
従って、退職願いを提出後に退職届書に署名捺印して退職することになります。
一方、退職届は、民法規定に従って届け出た日から二週間経過することで労働契約は終了します。(改正民法第627条1項)
退職届は、受理された時点で退職が決まるため、退職の撤回ができません。
あなたが、退職の意思を示した時に会社が同意した場合は即退職は可能ですが、大概、退職までに翻意をします。
就業規則と法律の優先について、法律が優先されます。ので、あなたに対しては不都合はありませんが、退職時に受け取る種類等を確認することです。
・離職票
・健康保険資格損失(異動)届
・雇用保険資格喪失届
・年金手帳
・退職証明証
退職証明書は、会社がの様式で記入したものになります。
退職後に種類等が受け取ることができれな良いが、数日後に受け取ることになりますので、退職s庁名所を会社に発行してもらうことで、国民健康保険及び国民年金など、失業手当の申請にも退職証明書で代用して申請ができます。
No.8
- 回答日時:
法的には退職金は関係ない。
ただし、嫌がらせ的に出ない可能性はある。
蛇足すれば2週間というのは期限を定めない雇用契約に限る。また、期間によって報酬が決まっている場合も適用されない。
ただし、労基法とバッティングするので、ほぼ有名無実の規定。
No.7
- 回答日時:
不都合はいろいろとあるかと思いますよ。
法令では2週間前であり、それ以上厳しくした規則は無効とされています。
しかし、一応は会社とあなたの間の取り決めを反故にするわけですから、会社はあなたに対する評価や考えは悪くなることでしょう。
良いことではなく問題のあることかもしれませんが、人間の口を完全にふさぐことはできません。会社の雇用主だけでなく、あなたの同僚・上席者・後輩などにも迷惑をかけることにもなるでしょうから、規則を守らずに無責任に辞めたなどというのが地域や業界に知れ渡る恐れがあることでしょう。
社内規定と社内評価も不利益を与えられかねません。
会社が貴方へ不当なことをしたとしても、あなたはそれを覆したり、問題提起するのも大変な労力がかかりますし、証拠その他を集めきれるものでもないでしょう。
あなたが本気で会社と戦う理由があり退職理由というのであれば、頑張ってください。
円満退職が今後あなたの人生に重要な場合もあるでしょう。
ブラックな会社などで容易に戦えるというのであれば、まずは証拠集めをして会社を言いなりにできるだけの準備をされるのもよいでしょう。
会社が違法な扱いをあなたに対してしていたことなどが退職理由であれば、事前に匿名でもよいので労働基準監督署に相談しましょう。
そのうえで、退職理由が会社にあること、法的にも2週間前で有効であること、円満な形にしてもらえなければ労働基準監督署や紛争解決の団体などを利用するなどを持ちかけるのです。
ただ、ブラックが強ければ強いほど行政などを恐れもしないこともあります。中途半端にブラックであれば、恐れおののくかもしれません。
私の知人の職場の話ですが、なかなか退職を認めたがらない職場(人員不足で採用ままならない)を辞めようとした同僚が法律論を出して退職したところ、その地域の同業者の集まりか何かで実名を挙げて、問題のある社員が辞めたと言われたそうです。そのため、その同業者の集まりに参加していた経営者の会社などへ応募してもすべて不採用になったようです。
不採用理由は教えてもらえず、何年もたってから噂で退職会社から悪いうわさが流れていたかもしれないなどと聞こえてきたようです。
別な元同僚は、運よく再就職できた人もいたようですが、同業者の集まりなどで話題に出て自分のところにいるとわかると、他の同業者の経営者との付き合いが悪くなるという理由で、配置転換などをされて、結果退職に追い込まれたということがあったようです。その時に同業他社で就職するなら、引っ越しなどして離れたところで就職した方が良いなどと言われたようです。
ただ、噂は証拠にしづらく、証人にもなってもらいにくいことでしょうね。
より小さなところへ同業者集まりに参加もしないようなところを狙っていくことにもつながります。
資格やスキルを生かせなくなるということは転職しても厳しいところにおかれることでしょう。
有給休暇を利用できていないなどの場合で40日程度あれば、およそ2か月分になります。3か月前に申し出て、そのうち2か月分有給休暇で、1ヶ月の我慢という形もありかもしれません。会社からすれば余計な人件費を払うくらいであれば、申出の期間を短縮するなどを受けてくれるかもしれません。
相手次第ではありますが、話の持っていき様なこともあるかと思います。
No.6
- 回答日時:
民法627条では、「退職の告知から2週間後に退職の告知を受け入れなければならない」と定められています。
会社の規定、就業規定は会社が好き勝手なことを書いていることが多く、民法や労基法に違反していないか、労働者がチェックしておく必要があります。と言うのも、就業規定に違法なことが書かれていないか誰もチェックしません。管轄の労働基準監督局へ提出する義務があるだけです。労働基準監督局は内容をチェックせずに保管しています。
No.5
- 回答日時:
仕事の内容などによっては後任者の手配などの都合があるので民法で定められた「14日前」よりかなり前までに申し出ることを規則としている会社は普通にあります。
で、その場合は会社とご本人との調整ということになります。
有給休暇がたくさん残っている場合はそれを使って・・・というのも方法の一つですし、休職期間を設けて・・・というのも方法です。
しかし、有給休暇や休職でも退職希望者が出勤しない事に変わりはないので、最初に書きましたように仕事の内容によっては難色を示されることもあります。
で、まずは会社と話をし、あまりに調整がつかないようでしたら勤務場所の地域を管轄する労働基準監督署の相談窓口に電話して相談してみられるとよいかもしれません。
ちなみに優先されるのは会社規則ではなく法律ですので、話し合いはそれが前提であることを会社側と確認してから調整を行うようにされるとあとくされが無いでしょう。
参考まで。
No.2
- 回答日時:
退職でなく残り二ヶ月半を欠勤扱いともされかねません。
退職金を棒に振る以外に、各種保険もスムーズに手続きを行ってもらえなくなる可能性も。
あなたがいなくなる分の人の手当もすぐに付くわけでもなく、それなりの迷惑、損害を与えかねないわけですので、ペナルティー、損失も覚悟の上で。
やむを得ない事情があるにしても、互いの損失を防ぎ、両者ともに円満にとの手だてとして規定もあるのでしょうから、それに背くとなれば一方にばかり得が傾き、もう一方は損失ばかりでは対等な雇用関係とはいえなくなりますよね?
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