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初めて質問させていただきます。
このご時世、いつ、どこでいざこざに巻き込まれたり襲われたりするかわからないので何か携帯できるような武器を買おうかなと思っています。
そこで引っかかるのが銃刀法違反なんです。みなさんにお聞きしたいのはそういう法律にひっかからずに普通に持っていてもおかしくない武器はないかな?ということです。

今、購入を予定してるのは振ると長くなる(カシャンと音がして伸びていく)警棒のようなもの、またはスタンガン、ヌンチャク、トンファーあたりです。
ご助言をお願いします。

A 回答 (8件)

 こんばんは。



 「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)を見るのが早いですね。

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○銃砲刀剣類所持等取締法

(定義)第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。

2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

http://www.houko.com/00/01/S33/006.HTM

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 これで考えると、銃刀法では全部OKと思いきや、都道府県によっては、条例で危険物の所持を規制しているところがありますから、安心できません。あなたのお住まいの都道府県や自治体の条例を確認してください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/006.HTM
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この回答へのお礼

お早い回答ありがとうございます^^
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また質問させていただくと思いますがそのときはよろしくおねがいします。

お礼日時:2005/02/28 23:02

護身用の道具といえども、それを使いこなすための


トレーニングは必要です。
トレーニングなしなら、それは単なるお荷物にすぎません。
どうせトレーニングをするのなら、何か護身術を身につけられる方をお勧めします。
一定の技術があれば、カバンや傘、タオルでさえ身を守る道具になります。

違法性を気にしながら身を守るために何かを持ち歩くなんてこともバカらしいと思いますが。
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お礼日時:2005/02/28 23:01

う~ん・・・おっしゃる通りの物騒な世の中ですものね。


でも、やっぱり、イチバン良いのは・・・“逃げる”事だと思います。いくら武器を持ってたって、やられちゃう事も有るしね。
それに、やはり、理由の如何にかかわらず、人を傷つけちゃうなんて、後味が悪いですもんね。
『君子、危うきに近寄らず』って教えも有るじゃないですか。とにかく、ヤバそうな状況に巻き込まれないようにするのが、イチバンの護身術だと思います。
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お礼日時:2005/02/28 23:05

 おやめなさい。

仮に銃刀法に抵触しない物でも、正当な理由無く所持していれば、軽犯罪法、状況によっては凶器準備集合罪で逮捕される可能性がありますよ。
 仕事上あなたの欲しがっている物をよく持ち歩くのですが、その様な場合でも持ち歩く理由の正当性を、一々説明しなくてはならないのですよ。
 因みに護身用というのは、正当な理由にはなりませんので。
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お礼日時:2005/02/28 23:06

銃刀法以外にも、軽犯罪法も考慮する必要があるかと思います。


特殊警棒などは軽犯罪法に抵触する可能性があります。
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第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
===================
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お礼日時:2005/02/28 23:06

護身用に武器を持つ事自体が法律に触れます。


軽犯罪法です。その他銃刀法、県条例違反等。
購入予定とありますが、例に挙げられた物すべて、持ち歩いたり、隠し持ったりすることを禁じられています。
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お礼日時:2005/02/28 23:07

実際には「迎え撃つ」ための道具が役に立つよりは、


「逃走する時間を得る」ための道具、いわゆる護身用の道具が、むしろ役立つものと思います。
武器を持ったから相手よりも優位に立てるのではなく、
むしろ相手に与えるであろう以上のダメージが己に向くのだと知るべきでしょう。
重要なのは、万が一その様な、予期せぬ事態が起こったときに、
いかにして相手をぶちのめすか、ではなくて
どれ程安全にその場を去る事が出来るか、だと考えます。
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お礼日時:2005/02/28 23:08

銃刀法では刃渡り6センチ以上の刃物などを


持ち歩くと違反になります・・・が、銃刀法の規定内
なら何を持ち歩いても良いわけではないですよ。
職務質問した警官が「危険な物を持ち歩いてる」という
判断を下した場合に違反と見なす法律もあります。
スタンガンなどは文字通り相手をスタンさせる道具ですが、
他に上げられてるものはどう見ても相手に危害を
加えるための道具ですね。

それに、1発殴られ「金出せ」と言われた程度の時に
ヌンチャクやトンファーで殴り返すと過剰防衛です。
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お礼日時:2005/02/28 22:59

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