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求人票には交通費全額支給と書かれていて、面接時に高速で通勤する旨を伝えたら、
高速代も出ると言われたため内定貰って今日初出勤したところ、高速代は出ませんと言われました。
高速代出るから内定受けたという話をしたところ、高速代が出るなんて言ってないなど水掛け論になり、このままだと交通費がガソリン代のみとなり、交通費についてはマイナスになります。

この場合は即日退職可能ですか?
また、どのように伝えれば良いでしょうか。

A 回答 (4件)

通勤手当は任意的手当なので、就業規則の定めのほか、慣習として定着して(いわゆる暗黙知になって)いる取り扱いによります。



高速代支給というエサで釣って、後から「カラ手形」にすりかえて知らぬ顔をするという会社はあります。その不誠実な対応を「雇用契約の条件を反故にした」といえるかどうか、という問いだと理解しました。

入社の時点から、雇用契約・就業規則などの就業に関する取り決めが効力を持つので、退職時の手続きについてもそれらの定めが適用されます。
ただ、一般的な例では、会社が従業員を解雇する定め、試用期間経過後に従業員が退職を申し入れる定め、については明確になっていますが、試用期間中については会社側からの解雇にしか言及がないことが多いと思います。

しかし、試用期間は会社も従業員も相互に「試用・評価」するお試し期間なので、約定に反することがあれば従業員から契約を解除できる留保期間でもあります。

あなたが問題にする、採用時に高速代支給というエサを「現実のエサ」として示したことを裏付ける証拠があれば、会社の不誠実さ・条件違反を理由に解除を通告できますが、会社は、証拠になるような文字情報を残していない「確信犯」であることも十分にありえます。

結論としては、通勤費での赤字が継続困難であるなら、
「採用時の条件として説明された内容が事実ではなかったこと、
 その事実がないことで継続して働くことが困難であること、
 当初の説明が現在の取り扱いを正確に告げられていたのなら
 内定受諾の判断をしていなかったことを理由として、
 試用期間における貴社との雇用契約の評価として打ち切りを
 選択せざるを得ない」
と告げて退職するという選択は認められると思います。

仮に、会社が認めないと回答しても、強制的にあなたを労働させることはできないので、退職はできます。
また、会社が「不就労による懲戒」という難癖をつけてきても、就労した部分の賃金を支払わない事はできないし、懲戒を理由に支払いを留保することもできません。
一方的に「減給処分」のような不利益を突き付けてくるようなら、徹底抗戦すれば引っ込めますよ。
そんなところでモメているようなら会社のイメージダウンの方が大きいので。
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録音してあれば契約不履行で高速代の請求は可能でしょう。

裁判やりましょう。何千円かは取れるかも?

即日退職自体は交通費など関係なく可能です。
民法的には会社が損害賠償請求可能ですが、現実的にはありません。結果的にほとんど99.99%何も問題はありません。
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即退職しましょう。

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採用から3ヶ月間程は試用期間と言って 双方が退職させる。

。又は退職する事が出来ます
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