
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
警察、刑事の仕事とは、事件の事実を
検察に送検することじゃないですか?
↑
被疑者を確保し、証拠を収集保全する
のが仕事です。
被害届を送検すると、
↑
被害届は送検しません。
被疑者や集めた証拠を送検するだけです。
被疑者に前科が付く、おかしくないですか?
↑
検察送致したって前科にはなりません。
裁判になり有罪判決が出て、始めて
前科がつきます。
起訴、不起訴を決めるのは、検察の仕事じゃないですか?
↑
そうですよ。
これを、検察官の起訴独占主義といいます。

No.2
- 回答日時:
前科:裁判にて刑が確定した時点でつくもの
前歴:過去に何らかの刑事手続きに関与した履歴のことです。
たとえば、被疑者として捜査機関による捜査の対象となったが
有罪判決を受けなかった場合、前科はつきませんが、前歴は残ります。
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