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私はフリーターです。社保に加入しているのですが
働いてる職場が約2ヶ月後に潰れる事になりました。
この場合、社保には退職まで加入するべきなのか
抜けるべきなのかどうするべきなのでしょうか?
因みに、9月から控除額が今より少し上がります。
今のうちに抜けて、自分で国保などに入り、
年金は免除申請などを出して払っていった方がいいのでしょうか…(こう思ったのは、すぐに仕事が見つかるか分からず、大きな金額が手取りから引かれるのがキツイ、と思ったからです。)
こういう事に無知なので教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (8件)

6番です。



7番さまの回答を読んでふと気づいたのですが、その会社がちゃんと労働保険料を納めているのであれば、倒産により賃金がもらえなかった人が労基署に申請すると、法に定めた範囲内で面倒を見てくれます。
詳しくは↓を参考にしてください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
 https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabi …
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>社保には退職まで加入するべきなのか


抜けるべきなのかどうするべきなのでしょうか?

抜ける?辞めるってことですか?
雇用保険の失業給付はもらわないのでしょうか?
事業所が閉まるでやめたら、会社都合。
自分勝手にやめたら自己都合。
給付や時期が変わりますが、その点考えていますか?

目先のわずかなお金を払うのが嫌で、自己都合でやめたら損になりませんか?もうちょっと良く考えましょうね。
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> この場合、社保には退職まで加入するべきなのか


これは「べき」という問題ではありません。
適用事業所で働いており、現に社会保険に加入している方は、労働条件が変わって加入要件を満たさなくなった時と、会社が辞めた時にしか抜ける[資格喪失する]ことができません。


> 9月から控除額が今より少し上がります。
4月から6月の収入が前年の同期間より増えた場合には、毎年必ず起きることです。


> 今のうちに抜けて、自分で国保などに入り、
> 年金は免除申請などを出して払っていった方がいいのでしょうか
取りあえず抜けた後に考えられる選択肢を書くと

(1)婚姻しており、相手が健康保険と厚生年金保険に加入している場合
 ①健康保険は、相手側が加入している健康保険の被扶養者になる[あなたが加入しても、相手側が支払う保険料は増加しない]
 ②国民年金第3号被保険者の手続きを取る

(2)結婚はしていないが、同居している親が健康保険と厚生年金保険に加入している場合
 ①健康保険は、親が加入している健康保険の被扶養者になる[あなたが加入しても、親が支払う保険料は増加しない]
 ②国民年金第1号被保険者の手続きを取る。初年度は「失業」を理由で年金保険料の免除が可能と思われますが、広く、免除または猶予の申請ができるかどうかを調べて、可能であれば申請する

(3)それ以外
 ①現在加入している健康保険に「任意継続をした場合、私の保険料はいくらですか」と尋ねる。同時に市役所にも「私が国民健康保険に加入したら保険料はいくらですか」と尋ねる。どちらか安い方に加入。
 [注意]
  ・仕事がすぐに見つからないと思うのであれば、大抵は国民健康保険に加入したほうがトータルで安くなる。
  ・市役所に尋ねる時には「会社が倒産した場合には減免されますか?減免された場合の金額も教えてください」と言い添えてください。
 ②国民年金第1号被保険者の手続きを取る。初年度は「失業」を理由で年金保険料の免除が可能と思われますが、広く、免除または猶予の申請ができるかどうかを調べて、可能であれば申請する


【参考】
①国民健康保険料の減免制度の例[市町村によって異なります]
 https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/kok …
 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/i …
②国民年金保険料の減免について[全国一律の取扱いです]
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
③健康保険の任意継続の基本条件[詳しくは加入している健保に尋ねて]
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/
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国民年金の免除は、実際に職を失っていない以上、今すぐの申請は通りません。


任意継続は、必ずしも安くはないので正確に計算してみないと何とも言えません。国保は、倒産、つまり解雇なので申請により減額措置が受けられます。扶養家族が多い場合は任意継続の方が安いでしょう。

持病などありませんか?
就労不能と医師が診断書を書けば、健保から傷病手当金が出ます。1年以上加入していれば退職後も出ますので検討の余地はあります。
6月以上の加入があれば、失業給付はすぐに出るでしょう。
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社会保険加入≒正社員なので、そもそも入れてるのか、確認してください



社会保険に加入されてるなら、
2ヶ月後に健康保険は 社会保険は、次の職場が決まってなく、かつ、家族の社会保険の扶養に入れないなら、基本的には国民健康保険になります。
辞めたという公的な証明書を持って、お住まいの市町村役場で手続きしてください

それか社会保険を任意継続されるかで、その場合は会社負担の分も自分で、払うので2倍になります。

年金は、厚生年金から国民年金になるので、これも市町村役場で手続きしてください。
年金は、失業特例が使えるので、ほとんどの場合免除になります

健康保険は無職でも収入なくてゼロになりません
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社保は会社が半分出してくれています。

国保は月に16600円程度二ヶ月まとめての支払いになります。
最後までその会社にいて、治療出来る物はしましょう。月初めの保険証で治療して貰えます。
会社が倒産したと言う事実の書類があれば年金免除が受けられると思いますが自己都合なら、関係ない話です。会社が無くなった。と言っても源泉徴収票をみせて、本当になくなって解雇された証明を出してと言われました。
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社保は要件を満たす限り抜けることはできません。



社保を脱退するためには辞めるかシフトを減らす必要があり、
手取りは確実に減ります。
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早めに「任意継続」について専門家に聞いてみてください。

「任意継続」が使えれば助かりますよ。
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