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例えば、武蔵野の街並の月極駐車場にて、止まっている車の窓ガラスを割って車上荒らし( 車の中のイスの所に置いてある財布や財産などを盗む。)をした場合はどれ位の重い罪になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

車上荒らしには、刑法上の窃盗罪と器物損壊罪が成立します。


窃盗罪の量刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と
規定されています。
器物損壊罪は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」と
規定されています。

したがって、車上荒らしは、重い窃盗罪の量刑である
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で
処罰されるということになります。

武蔵野だろうが、都心だろうが刑罰は変わりません
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