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いつもお世話になっております。

この1年間在宅で仕事をしてきました。作業用具(PCとか)は自分持ち、
作業時間帯などの拘束はなく、送付されてきたリストの内容を適当に
空いた時間を使って入力するというものです。出来高制で、
入力しなければ請求はできません(あたりまえですが)。

月末に作業実績表兼請求書を送付し、対価を得るという形式でした
ので、当方は事業所得であると考えていたのですが、この時期に
証明書を請求したら源泉徴収表が送られてきました。
(もっとも、源泉徴収されていないので徴収額ゼロですが)

以上の条件から当方の所得は事業所得であり、支払調書が発行
されるのが正当だと思っていたのですが、ある方面から、
「一度源泉徴収票が発行されたら給与所得で申告しなければいけない」
と聞きました。これが正しいとすれば、自分持ちで払った経費も
認められないのではないかと思い、かなり焦っております。

ここでお伺いしたいのですが、
・当方の事業所得に対する考え方は正しいのでしょうか?
・一度源泉徴収票が発行されたら、事業所得はNGなのですか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

給与の源泉徴収票だから給与所得、支払調書だから事業所得、と言う考えは


正確に言いますと間違いです。
その内容で判断すべき事項です。

しかし、相手先の法人が給与の源泉徴収票を出してきたと言うことは、少なくとも
相手側は給与として扱っていると言うことですね。
仕事をする際に「扶養控除等申告書」を提出しましたか?
また、年末調整はどうですか?源泉は甲欄で行われていますか?
この辺りも含めて検討することが必要だと思います。

attractorさんの仕事が家内労働法に規定する仕事であれば
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
65万円の必要経費が認められますので、こちらの方が有利では?


>・当方の事業所得に対する考え方は正しいのでしょうか?

契約関係もよく判りませんし、attractorさんの書かれている内容だけでは
判断できません。
しかし、個人的には家内労働者になるのではと思います。

>・一度源泉徴収票が発行されたら、事業所得はNGなのですか?

そんなことはありません。
実際に、講演等を行っている大学教授に給与の源泉徴収票が届くときがありますが、
雇用関係は無いと判断できますので、事業所得として申告しています。
10%源泉では高いだろうと相手先が気を利かしてくれたと思いますが、
実際には事業所得ですので、要らぬお節介となる場合もあります。


結論から言いますと、事業所得としての要件を備えているのなら、例え給与の
源泉徴収票が届いても、事業所得として申告すれば良いだけの話です。
もしご自分で判断できなかったら税務署へ行き相談してみることをお勧めします。
恐らく家内労働者として、事業所得でも給与所得でも良いと言われると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
最終的には、事業所得として申告するための用紙を発行して
いただけたので、これを使ってほぼ考えどおりの確定申告が
できました。

次回は早めに税務署に相談するようにしたいと思います。
ご協力ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/19 07:49

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