プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんわ。いつもお世話になっております
突然ですが私の甥(中三)が捕まりました。
バイク窃盗の容疑です。
実は10月(くらい)にも窃盗で捕まって鑑別所まで行き、保護観察処分を受けているところです。
その中での再犯なので、少年院行きが危惧されます。
皆さんにお聞きしたいことはこの状況で甥は少年院に送致されてしまうのか?と言うことです。
保護司の方はそれまでまじめに通っているとのことで大丈夫と仰っているようですが、どうなのでしょうか??
わかりにくくなってしまったのでまとめると

「保護観察中の再犯は確実に少年院送致されてしまうのか」
ということです。
そうでないこともあるのですか??
また、送致されないこともあるとしたらその根拠となる条文を教えていただけませんか??(これは当方が法学部の生徒であるからと言う私的な質問なのですが・・・)
まとまりのない文章になってしまって申し訳ございませんがよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

平成16年版犯罪白書(法務省)によると、平成15年における少年保護事件(業過、危険運転致死傷、道交違反及び虞犯を除く)の家庭裁判所終局処理人員は、約14万3800人で、処理区分別では,審判不開始(73.4%)が最も多く、以下、保護観察(12.4%)、不処分(9.7%)、少年院送致(3.5%)の順となっており、刑事処分相当として検察官に送致(逆送)された者は434人(0.3%)であった-という統計があります。



成人の場合、執行猶予期間中の再犯の場合、保護観察処分が付いていれば、2度目に執行猶予判決が出る可能性はほとんどありませんが(刑法第26条の2)、少年の場合、少年法では家庭裁判所が保護処分全てを決めるようです(少年法第24条)。保護司の方がいわれたように、必ずしも保護観察中の再犯は少年院送致というわけでもないようです。
なお、著しく不当な保護処分決定が出されたと感じた場合には、2週間以内に高等裁判所に抗告をすることができます(少年法第32条)。ただし、この場合でも、家庭裁判所の審判の効力は停止されませんから(少年法第34条)、家庭裁判所(原審の裁判所)か高等裁判所に対して執行停止の申立をすることになります。執行停止が認められない場合には、保護処分は執行されます(例えば、少年院送致決定がなされた場合には少年院に収容されます)。
さて、犯罪白書にあるように家庭裁判所の審判を受けた少年のうち、少年院送致となるのは100人中3~4人です。質問者さんのおい君の状況が、この中に入るべきか、私にはなんともわかりません。
質問者さんは、少年院へ行くのは当然というように書いてありましたが、果たしてそう決めつけてよいのでしょうか。一般論として、最近の少年犯罪の傾向は、「凶悪化」ではなく、むしろ「幼稚化」だといわれています。体力だけは大人並でありながら、知力は極論すれば幼児並みだそうです。だから、悪いことをしたという意識が希薄だということです。罪を犯せばどうなるかという意識を、身をもって教えるという意味では、少年院送致が妥当なのかもしれませんが、少年院は、罪を犯した少年達の上位数%が行くところ、いわば選抜組が集まる環境です。感化されないという保証はありません。少年院で過ごす半年なり1年間が中学3年生にとって、その後の人生に与える影響がプラスかマイナスかわからないということです。換言すれば社会にとっても、質問者さんのおい君を今、少年院へ行かせることが、プラスなのかマイナスなのかわからないということです。このへんは、私のような素人ではなく、家庭裁判所が決定することでしょうけど…。
最後に、私の勉強不足ゆえ、少年犯罪と家庭環境との因果関係を、統計的に証明した資料の存在を知りません。少年犯罪は、衝動的なものが多く、家庭環境と結びつけるのはあまりにも漠然としています。感想ではなく、統計的なデータを知りたいものです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません
そういう考え方もあるんですね
確かにmattheweeさんの仰る通りかもしれません。
ちなみに甥は保護観察になりました。
どうもありがとうございました

お礼日時:2005/04/08 19:19

保護観察中の再犯は必ず少年院送致ということはありません。

再飛行の事実や要保護性を十分調査したうえで、保護処分として少年院送致が適当か、再度の保護観察が適当か、などを少年審判において決めることになります。
    • good
    • 0

♯1さんのおっしゃることは、まさにその通りだと思います。


悪いことをしたけど、助かる方法はないでしょうか、みたいな質問は不愉快です。

あなたの文章を読むと、法学部の学生ということですが、かなりの高レベルの、普通の人間では入学できないような難易度の高い大学だと察せられます。
あなたは、素晴らしい頭脳の持ち主なのですから、少年法の目的と趣旨を再度確認され、この質問を打ち切られるようアドバイスします。
あなたが考えるべきは、甥が少年院に行く、行かないではなく、少年が犯罪を繰り返す背景を十分に分析し、それを改善して、再犯させないためにどうすべきかということでしょうね。
非行少年全てとは言いませんが、多くは家庭環境に問題があるのです。あなたは、そんな親戚がいることを、よくもまあ堂々と言えるのですね。やはり、あなたは大した頭脳の持ち主です。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

#1のお礼でも述べたとおり不愉快な思いをさせてしまったのは申し訳なく思います。
しかし私の大学は普通の人間でも入学できるそんなに難易度は高くない大学です。
あなたのように私は優秀な頭脳を持っていませんから、あなたが私にしたような最高の皮肉をする術もありません。
さすがに優秀な頭脳を持ってるだけあって頭のキレが違いますね。
私が公の場でこのように誤解を招く発言をしたにせよ、悪いことをしたけど、助かる方法はないでしょうかという相談を飯の種にしている弁護士にも同じようにご批判されることをおすすめします。

お礼日時:2005/03/02 01:46

一昨年前、定年を過ぎた母のバイクが盗まれました。


「若い子の好きな形だったからしょうがないわー。」と言いながらも、休みの日は近所を歩いて探し回っていたようです。
そして、6キロ先の職場へは自転車や徒歩で通っていました。バイクのない車庫を見つめる母が気の毒でなりませんでした。

あなたの質問ははっきり言って不快です。
ご自分の周りで、ご自身の中で、身内の身を案ずるのは勝手です。
しかし、こういった公の場所ではあなたの犯罪を犯した身内の毒牙にかかってしまった人間も見ている可能性があることもお忘れなく。

「自分さえよければいい。」
犯罪を犯す未成年は家庭環境が作った。と私の中で裏付けられた気分です。

法律のカテゴリーに関係ない回答を書いたことは謝罪します。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
実は私も最近原付を盗まれました
見つかりはしたのですがひどい有様でした
その間には移動手段が徒歩しかなく大変不便な思いをしました。
犯人には大変腹が立っていますし、誤っても許す気にもなりません。毎日のように整備して大切に乗っていた原付ですから。
私の質問の仕方が悪かったようです。不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。
私は正直甥が少年院に入るか否かは問題に思っていません。
前回の件で甥とも話をし、約束もしたのですが、その信頼を裏切られたのですし、罪は罪で償うべきだと思います。むしろ少年院に入った方がいいと思っています。
いち法学部生として客観的に、この場合はどうなるのか、をお聞きしたかったのです。

お礼日時:2005/03/02 01:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています