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税法上の扶養と、婚姻費用・養育費の関係について質問です。

夫・妻・子・子の4人家族で、
夫・子、妻・子の2組に分かれて別居しています。
(離婚裁判中ならびに婚姻費用の審判中です)

昨年の12月31日時点で別居をしていましたが、
その頃も含めて別居時から夫が婚姻費用を
支払っていないので、生計を同一とは言えませんよね?家賃・生活費ともに各々で完全に独立して負担しています。

妻の母は自営業者で、扶養に入れると税金が控除されるとの事ですが、妻が妻の母親の扶養に入る事で婚姻費用の算定や養育費の算定に影響はありますか?(減額される可能性はありますか?)
子供は16歳未満なので扶養控除はされないとの事ですが、夫には子の面倒も見てもらってないですし、生活費も貰っていない状況で扶養に入れられているのは不満です。

この場合において、妻は妻の母親の扶養に入るのは得なのでしょうか?それとも婚姻費用・養育費の金額に影響あるからやめた方がいいのでしょうか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>夫が婚姻費用を支払っていないので、生計を同一とは言えません…



婚姻費用は夫婦間の問題。
税法的には、夫と子が同一生計かどうかです。

と言うか、離婚届が受理されていない現時点では、子が未成年である限り親子は同一生計とみなされます。

>妻が妻の母親の扶養に入る事で…

「扶養に入る」などと言う言い方、考え方が間違い。
このケースで扶養控除とは、妻の母の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻の母が扶養控除取ろうと取るまいと、妻自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

納税者 (妻の母) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>婚姻費用の算定や養育費の算定に影響は…

以上のとおり妻の問題ではないので、全くありません。

>16歳未満なので扶養控除はされないとの事ですが、夫には子の面倒も見てもらってないですし、生活費も貰っていない状況で扶養に入れられているの…

だから「扶養に入れる」の言い方、考え方が間違い。
今年の大晦日現在で 16歳未満の子供は、
・扶養控除の対象にはならない。
・(今年中に離婚届が受理されれば) 障害者控除や寡夫控除の対象にはなるが、他の要件次第。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>この場合において、妻は妻の母親の扶養に入るのは得なのでしょうか…

妻自身には何のメリットもデメリットもありません。
妻の今年の合計所得金額が 38万以下で終われば、妻の母は来年の確定申告で扶養控除を取ればよいだけの話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/07/16 07:49

税法上の扶養と、婚姻費用・養育費の関係はありません。


無関係です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/07/16 07:48

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