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遺産分割協議書についてご教授願います。

被相続人が亡くなり 配偶者 長男 次男の3人で分割します。
総額は4900万弱ですが 判りやすく4000万円とします。

配偶者が1/2で2000万円 長男次男が それぞれ1/4づつ 1000万になります。
遺産分割協議は当人同士で行えば 公にする事もなく 折り合いが付けば問題ないと思います。
土地建物があった時に相続登記などには必要なので、協議書は作った方がいいでしょうけど。

今回の相談は次男が植物状態で20年以上意思表示出来ない状態です。
自宅療養もしたり施設に居たりしながら 何とか過ごしています。
配偶者は母親として介護を続けています。

遺産分割協議書には上記のまま配偶者2000万円 長男次男1000万円づつが望ましいですが
次男に1000万円を渡す必要があるかという事です。

長男は結婚しています 経済的に困っても居ないので協議書は配偶者の好きにしたらいいと
いいます。

ただ、次男に関しては長男が後見人(被相続人が後見人だったが今回の死去により長男が後見人に就任)なのですが、今後の介護 介助 日常生活等に費用も掛かる。
また、言葉は悪いが次男は自分では使えない金である。

なので、次男には500万円の相続とし 配偶者2250万と長男1250万に相続したいとの事。

ここで教えて頂きたいのは 裁判所にこの協議書を提出する必要があります。
次男の財産管理等を後見人が的確に遂行してるかを観ているからです。
具体的には次男の財産(主に預金)を毎年報告の義務があります。

この裁判所に協議書を提出するのに 法定相続割合に合致していないので認可されない。と思う。

次男に対して法定相続を下回る相続額に 相当な説明が必要となりますが そのような説明は
出来ますでしょうか?

想像出来るのは 次男の今後の健やかな生活を行ってもらう為に 日常の介護介助をする為に
配偶者 長男に多めに相続する  とかの説明で通るでしょうか?

いや、当たり前に配偶者2000万 長男次男1000万以外はダメなのか?

また、将来的には配偶者が早く亡くなると考えていて(面と向かって真面目に話した)
お金に執着は無い 私が亡くなったら長男が後を看てくれるので 次男の事もお願いしたい
だから、将来的には長男に集約したいと。

宜しくお願い致します。

A 回答 (9件)

遺産総額が4000万円で,相続人が配偶者Aと長男B,二男C(成年被後見人。

成年後見人はB)の遺産分割協議の場合,家裁の方針(成年後見制度の理念)としては少なくともBが受ける相続財産については法定相続分遵守ということになります。Cの相続分は1000万円程度にすべき(AとBの相続分については家裁は関知しないので自由)という指示になりますので,配偶者2250万と長男1250万,二男500万円の分割案ではダメ出しを受けるだけだと思います。

職業柄,家裁が選任した相続財産管理人の事務処理の経験がありますし,事務所の所長が家裁等の調停委員をやっている関係もあり,家裁の財産管理に関する情報を得られる立場にあります。また,未成年者とその後見人の利益相反事例(遺産分割協議)に関する特別代理人選任申立ての補佐もやったことがあります。

その経験から得られた家裁の方針は,相続に関しては,少なくとも家裁が関与(後見人等の監督)する部分については,法定相続分を守る分割をすべきだというものです。
なので,相続人たる成年被後見人が法定相続分の半分程度しか相続しないという案には,基本的に首を縦に振りません。
介護介助費用の負担を論点にしようとしても,「Cに1000万円を相続させてください。Cの介護介助費用等はAやBが支出するのではなく,Cの財産から支弁すればいいでしょう」と言われるだけです。

妥協してくれるような事例としては,相続財産に不動産があるような場合が考えられます。現金預金なら維持管理に特別な負担はありませんが,不動産の場合は固定資産税負担がありますし,またそれ以外にも建物の修繕費用等の維持管理の費用がかかることがあります。そのような不動産を成年被後見人に相続させてしまうと,それだけで成年被後見人の財産が目減りしてしまうおそれがあるために,他の相続人が多少の得をするようなことになるとしても,代償分割という調整をすることなく,不動産は他の相続人に,預金は成年被後見人に相続させることを許与する可能性はあります。

また相続財産は積極的財産だけとは限りません。2000万円の債務もあるけど
成年被後見人に負担させるのは厳しいということで,債務の本来負担はAが1000万円,Bが500万円,Cが500万円のところ,Aが1250万円,Bが750万円負担してCの負担を0円にする。その代わりに預金はAが2250万円,Bが1250万円,Cが500万円というおであれば,法定相続割合に合致した分割案になりますので,こういったものなら家裁は許容するはずです。

実際に残された財産の種別による誤差程度のものであればともかく,負担がないのに権利を削るというのは成年後見制度の趣旨から外れてしまいます。家裁はそれを認めないのが原則です。

なお,特別代理人が認めるならOKという意見もあるようですが,それは特別代理人の選任申し立ての実務を知らないのでしょう。この場合の特別代理人は成年後見人に準じた地位になりますので,家裁の指示を仰がずにそんな遺産分割協議を成立させた特別代理人は,家裁の責任追及を受け,場合によっては損害賠償請求を受けることになりかねないと思います。
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この回答へのお礼

お世話になります。

みなさんの意見をお聞きした上で、裁判所へ伺ってみたところ、貴方のおっしゃる通りの事を説明されました。

1個人として次男に対応することや、不動産の管理に関すること、代理人の責務等々。

不動産の評価等で誤差も生じますが、法定を基準に協議書を作成します。 そうすれば法定を下回る怪しい(笑)説明も不要ですから。

有り難う御座いました。

お礼日時:2021/07/15 07:43

相続税の申告には、遺産分割協議書が


必要です。
誰がいくら納めるかが、
遺産分割割合により決まるからです。
それもあって補足したのです。
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この回答へのお礼

お世話になります。

相続税に関しては良く判っておりません。
申し訳ありませんでした。
特別代理人とよく相談します。

お礼日時:2021/07/14 14:58

合意が得たら、競技書があれば好きなように分けたらいいんですが…




遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があります。民法上、意思能力を欠く人物の意思表示は無効とされてしまいます
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結論から言えば、


どのように遺産分割しようが、
特別代理人しだいです。

>配偶者2000万
>長男次男1000万以外は
>ダメなのか?
いいえ。
そんなことは一切ありません。

家裁で後見人として長男が認められて
おり、遺産分割協議で特別代理人も
長男が次男の面倒を全て看ていくこと
等も把握でき、同意しているなら、
何も問題ありません。

ですから、遺産分割で自由に決めれば
よいです。

どのように遺産分割しようが、
遺産分割協議書の作成は必須です。
その時に特別代理人が合意している
内容と証明(実印と印鑑証明)が、
必要なのです。

そうしないと、
税務署や金融機関での手続きが
できません。

因みに、遺産評価額が4900万円なら、
相続税が課税されます。ご注意ください。
4000万なら非課税ですが、
4900万なら長男、次男には相続税が
必ずかかってきます!

基礎控除は
3000万+600万×法定相続人3人
=4800万
ありますが、それを超える評価額で、
超えた金額の約10%が相続税になります。
★申告は必須です。
★きちんと税務署に相続税を申告すれば、
★配偶者は軽減措置で課税されません。

デマにご注意ください!
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この回答へのお礼

お世話になります。

相続税のついてはどうこうしようとかは全く考えて
おりません。
摘要になれば税は納めます。

協議書を早く終わらせたい。
協議書が通れば 登記も直ぐに出来る。
これですべて完了と思って居ます。

お礼日時:2021/07/14 12:53

正しいかどうかわかりませんが、私自身がかかわった経験では、祖父が亡くなり、祖母と親と叔父叔母が相続人となる事案で、祖母が寝たきりで意思疎通もできず判断力がないということがありました。


成年後見手続きも行ったうえで相続手続きを行いましたが、成年後見人となった者は、被後見人の財産や権利を守る義務があるわけですから、それを侵害するようなことをしてはいけないと思います。
また、同一の相続において相続人となっている場合には、後見人といえども被後見人の代理行為は利益相反自由となってしまい、認められないはずです。

私がかかわったときには、祖母の成年後見人を母が就任しました。当然利益相反となってしまうので、相続手続きのみ利益相反とならない人で特別代理人の選任を家裁で行いましたね。
これは第三者に成年後見人に就任させると報酬が発生してしまうこと、成年後見人の変更も容易ではないこと、などから手続きを依頼している司法書士に相談のうえで、後見開始と特別代理人の申立について、書類作成やアドバイスをしてもらいつつ、特別代理人にも就任してもらいましたね。
当然後見人ではない特別代理人でも、被後見人の権利などを守らないといけません。

私であれば、可能な限り配偶者である母親を手厚く相続させますね。
おそらくあなたが長男で、多くの事にかかわり責任を持つということで、あなたへ集約しておいた方が今後が楽などとお考えなのかもしれません。
しかし、ある程度の負担を覚悟のうえで、基地入りしておいた方が良いかと思います。
4900万円を4000万円で質問をされていますが、4900万円であれば、財産の内容によっては相続税がかかりかねませんよね。
しかし、配偶者の相続した分については配偶者控除が大きいので税負担がありません。
二男については、今後いろいろな費用が掛かることでしょう。それを想定の上で法定相続分以上を相続させるべきかと思います。成年後見人となれば、二男名義の通帳に連名で名を付記させ、後見人の印鑑を届出印としておくことが可能でしょう。施設などの支払いなどもそこからすることに大きな負担はないと思います。
当然お母様も年齢から経済的余裕を持たせておいた方が安心であり、年齢順にお母様が亡くなる際には改めて考えればよいことで、あなたが放棄して、弟さんが法定相続分通りで、最大にお母様が相続した結果でも、次の相続手続きではお母様独自の財産が多くなければ、税負担なく相続が出来ることではありませんかね。
当然あなたが0というのもどうかと思いますので、そこかご家族での話し合いでしょう。

弟さんの成年後見人となったのであれば、弟さん独自の財産と相続した遺産、今後の医療費その他の見込みをふまえ、家裁に申し立てを行い、後見人報酬をあなたが貰えばよいのではないでしょうかね。
また、あなたにお子さんがいるとか、住宅取得予定があるとかであれば、一度お母様が相続した遺産からこれらを目的にした贈与をしてもらうなどとすれば、贈与税や相続税の特例など受けて、税負担がほぼない状況で財産を移しかえることができるのではないでしょうかね。

一つの手続きで都合よくやろうとすれば、税負担が発生したり、高検事務として問題が生じたりすることでしょう。
弟さんの状況がわかりませんが、もしも、弟さんにあなた方の知らない子がいるなどとなったりした場合には、ひっくり返されたり、訴えられたりするリスクもあります。弟さんが婚姻関係にある方との子や認知した子であれば、弟さんの戸籍に記載があるかと思います。ただ、必ずしも今現在の戸籍に記載されるわけではないので、古い戸籍なども調べる必要があります。
戸籍は法改正その他において編集作業が行われ、編集前の戸籍は閉鎖され新たな戸籍が作成されますからね。
認知されていない子などから訴えられるようなこととなると困るのはあなた方かと思います。

お母様の今後については、遺留分を踏まえた遺言書などを整備しておけば、もっとスムーズかと思います。
長南への集約は長期計画で行うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

お世話になります。

色々と事例をあげて下さり、有り難う御座います。
それぞれ、勉強させて頂きます。
尚、次男は10代で意思疎通が出来なくなったので、隠し子的な問題は
無いのでそこは安心かと思います。

有り難う御座いました。

お礼日時:2021/07/14 15:06

他の回答へのお礼も確認しました。


代理人まで立てていて 了解が得られているのなら
先ず問題は出ません。

代理人が分割協議書に署名捺印すれば
それで 問題ないはずです。
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この回答へのお礼

お世話になります。

再度有り難う御座います。

減額の理由が裁判所に判断に沿うのかが不安です。
まずはこれで提出し裁判所の判断を仰ぎたいと思います。

お礼日時:2021/07/14 12:50

遺産分割協議とは別に、本来、相続税の非課税項目としては、配偶者特別控除1億6000万円あるいは財産の半分、基礎控除が3000万円と相続人1人600万円(配偶者を含む3人分・1800万円)ですから、非課税になることは間違いないです。


相続者がお住いの場合は住宅控除も適用されます。
ただ、相続割合を妻が2000万円、子供一人1000万円で分けると、子供の相続分が基礎控除枠の600万円を超えるので、400万円が課税対象となります。
しかしながら相続税の申告要件を満たしていない状況で遺産分割協議書のみを作成して、分割協議をしてもマイナス要因しかなく、相続人で話し合って裁判所を通さずに遺産分割をされることが良いです。

相続税の申告要件を満たさない資産の分割に関しては税務署が注目すべき点ではないので、わざわざ基礎控除枠を超える申告をする必要がないと思います。
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この回答へのお礼

お世話になります。

相続税については摘要されるなら納めます。
なんら考えてはおりません。
遺産分割協議書のみを検討しております。

お礼日時:2021/07/14 12:48

>次男が植物状態で20年以上意思表示出来ない…



それは分かりましたけど、妻や子はいるのですか。
それとも生涯独身なのですか。

>次男の財産管理等を後見人が的確に遂行してるかを観て…

成年後見人がついているのなら、その後見人が法定分を下回る内容に同意するかどうかです。

>日常の介護介助をする為に配偶者 長男に多めに相続する…

杓子定規に解釈するなら、次男にも法定割合道理相続させた上で、日常の介護介助をする為の費用はその都度次男から払ってもらうことになるでしょう。
親や兄弟が介護するとしても、有料の民間ヘルパーをやや下回る程度のお金を払ってもらえばよいのです。

>いや、当たり前に配偶者2000万 長男次男1000万以外はダメなの…

そんなことはありません。
あくまでも当事者同士の合意が優先されます。
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この回答へのお礼

お世話になります。
本人は独身です 結婚履歴もありません。

後見人は長男ですが、この協議書では利害関係にあるので特別代理人がいます。 代理人(次男の)はこの減額に同意しています。

お礼日時:2021/07/14 09:26

法定相続はあくまでも 相続人の協議が上手く行かず


裁判に移行した場合の拠り所になる 根拠です。

ですが 遺産相続はあくまでも 協議された内容を
協議書に残せれば良いので 主様の記述の通り
配偶者半分 残りを少し多めに長男 残りを次男
としても 良いと思います。

結局 長男が次男の後見人である以上 それを不服として
申し立て出来るのは 長男のみですよね。
誰が 説明を求めるのかわかりませんが 説明を求められても
そのままをお話になってよい内容だと思いますよ。

実質 血縁者が面倒を見なければ 行政が面倒見ることになるので
しょうし
悲しいことですが 一般的に考えれば 長男より次男の方が
先に他界される可能性が高く 配偶者や子が次男にない場合
親である ここでは配偶者が次男の相続人になります。

親である配偶者が亡い場合は長男です。
巡って入る先が同じなら そこまで突っ込まれないです。
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この回答へのお礼

お世話になります。

おっしゃる通りの見解で我々も考えています。
今回の協議書の提出先は裁判所です。
次男は独身なので後見人は長男です。
裁判所は後見人が次男の財産管理をキチンとしているか
確認しております。
今回は被相続人が亡くなったので、相続が発生したので
こんな事情になりました。

お礼日時:2021/07/14 09:31

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