よろしくお願いします。
セルフのガソリンスタンドで給油の時に二回に分けて給油した際一度目のガソリン代しか払っておらず二度目のガソリン代を入れ逃げみたいな感じに思われ窃盗罪で疑われてます。私は勘違いで操作していたみたいで入れ逃げとゆう気持ちなど微塵もないと話しているのに警察の方は「そんなはずないだろ」と言って話しが進まず「何度も警察に来させるぞ」ってもうすでに2度も行って、行く度に4時間も取調べを受けてます。しかもまた行かなければなりません。その警察署が住んでる所から遠くにあり出向くのに大変でしてこうも真実を信じてくれないで何度も足を運ぶのかと思うと気が重いです。どうすればいいのかわかりません。どんなことでもいいので助言を下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No5の補足ですが、たとえば強姦罪とか、名誉毀損というような罪は、親告罪であり、被害者が告訴しない限り捜査が開始されることはありません。
しかし、窃盗罪は親告罪ではありませんから、被害を受けたガソリンスタンドが告訴を取り下げても、警察が捜査を打ち切るということには直接つながりません。ただ、被害を受けた当事者に被害を弁済すれば、損害は回復されたのだし、微罪でもあることから、捜査を打ち切ろうかとか、万一検察庁に送られても、裁判所にまで送るのはやめようかという、警察や検察の決断に大きな影響を及ぼします。No.6
- 回答日時:
田舎者なんで セルフのスタンドに行ったことはないのですが
どういう操作をしたのか? ということです
ほぼ空でスタンドに行き 20L入れようとして
余計に入ってしまった というなら悪意は無かったと
主張はできますが。。。
1度目で何Lで未払いの2度目は何Lなのかを補足してください
また そのスタンドに行きどういう風に操作したのかを検証
してみましたか?
他の方が説明の不備や機械の故障を疑っておられますが
今ひとつ説得力に欠けますね
とりあえずスタンドに出向き お願いして被害届を
取り下げてもらえば と思いますが。
No.5
- 回答日時:
窃盗罪は、故意犯といって、盗む意志がなければ成立しません。
その立証は、証拠を挙げて検察側がするわけですが、こういう状況であなたの「故意」を立証するのは、難しいから何度も呼ばれて、事情を聞かれ、といいますか、あなたの「自白」を待っているのです。自白だけで有罪にはなりませんので、給油をしたというガソリンスタンド側から提出された明細書と、それに対し支払がないという、これもガソリンスタンド側から提出されたなんらかの書類を、警察が押さえており、自白があるから故意であると持っていくわけです。逆にあなたは、故意ではなく、過失である、つまり、わざとではなく、うっかりミスであることを説明できれば、もちろん支払ってなかったお金はスタンドに支払わなければなりませんが、無罪放免です。
どうして2回に分けて給油したのかを説明し、なぜ1回目の分しか支払わなかったのか自分でもわからない(自動式なら機械の故障ですし、店員が集金するようなところだったら、なぜ1回分しか請求しなかったか)、というようなことを説明すれば、あなたに前科があったり、別のなんらかの怪しい事情がないかぎりは、検察庁や裁判所まで行くことはありません。
あなたに故意がなかったなら、自信をもってそれを主張してください。
但しスタンドに2回目の給油分が未払いなら、支払ってくださいよ。被害弁済も、あなたに有利な事情になります。
No.4
- 回答日時:
厄介な相手に目をつけられたものですね。
警察があきらめることはないでしょう。やってもいないことを自白しないかぎりは。それが日本の警察です。セルフスタンドは後払いなんですか。入れ逃げの恐れがあるので先払いが常識的だと思うけど。
とすると、あなたのようなことは誰にも起こりうることで、「セルフスタンドの問題」ということは一つのテーマになると思います。新聞社に事情を話してみたら。窮状を訴えるのです。新聞社も関心をもつと思います。
絶対、負けたらダメですよ。がんばってください。
No.3
- 回答日時:
>警察の方は「そんなはずないだろ」と言って・・・。
警察も決定的な物証による裏付けに相当 困っているような状態で きっと自供しか証拠がないんでしょう。
それでなければ 当に逮捕して起訴してるでしょうしね。
ここは 根負けして やっていないのに「やりました」 白を黒と言わされる事がないように 弱点を付き捲って ああ言えばこう言う こう言えばああ言うで 起訴するのを諦めさせるしかありません。
・セルフスタンドの操作説明・対応不備。
・一回目は支払っている事 また 支払いの意思があること。
・支払方法が店員ではなく 機械なんで「払い忘れの可能性もあるでしょう?」等の理屈。
※払い忘れは有効でしょう。
・故意による入れ逃げの証拠(証人)がない事 また 過失による払い忘れも可能な事 また セルフスタンド会社及び給油機の支払い機能の不備による過失。
・もし刑事裁判になっても「故意ではなく過失による払い忘れと言い張りますよ」と強調。
等の証明を一点張りで押し通して 操作ミスによる払い忘れを証明して起訴を諦めさせましょう。
No.2
- 回答日時:
私も法律に関しては素人なので、詳しくは分かりませんが、まずあなたの書き込みに対して考えたことは『冤罪(えんざい)』に当たるか・・・ということです。
支払わなかったということは事実のようですから、これに当たるかが重要なきがします。
まずは弁護士を立てて話をしてもらった方が良いのではないでしょうか。
警察も出てきていることですし、1時間1万円程度弁護士相談費用は掛かるようですが、一度相談してみては。
不当な罪を背負うのはこれから先も障害が出るでしょうし、多少のお金が掛かってしまっても潔白を証明した方が良いと思います。
まずはあなたのお住まいになられている弁護士会に連絡をして、相談してみることをお勧めします。
私の住んでいるところの弁護士会は『当番弁護士』というものがあって、1回目は無料で相談に乗ってくれます。
No.1
- 回答日時:
どうも、こんにちは。
なんだか大変そうですね。
法律とかは素人なので何とも言えないの
ですが、そのスタンドにはもう謝罪なり
お詫びなりしたんでしょうか? 勘違いに
しろやってしまった事は事実なので、事情を
説明してそちらから警察に話をつけてもらう
というのはどうでしょう?
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