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母(65歳未満)は父(年金受給65歳未満)の扶養になっています。
母の年収(年金)は80万くらいです。
確定申告する場合、配偶者控除は38万円で
良いのでしょうか。
初歩的な質問ですみませんが教えてください。

A 回答 (1件)

公的年金が80万であれば公的年金等控除が70万ありますので、雑所得は10万円となり、配偶者控除38万を父は受けることが出来ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これで安心して書類を提出する事ができます。

お礼日時:2005/03/02 19:39

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