No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは
私の意見はチョット違うので、書いてみたいと思います。
あること無いこと言って、あなたを犯人扱いしようとする元彼の行為は、虚偽告訴(申告)罪(172条)にあたると思います。
ウソを言って人を落とし入れようなんて、法律は許しませんよ。
また、名誉毀損罪(230条1項)も成立すると思います。名誉毀損罪の「公然」とは、不特定または多数人が知りうる状態のことを言いますから、マスコミとかはあまり・・・みんなに知られる形で言いふらされれば十分だと思います。
また、損害賠償も請求できます(709条)。
刑事責任は、警察が黙ってるとどうしようもありませんが、民事は警察が非協力的なら自分で証拠を集めるまでです。テープレコーダーを持ってがんばるしかない。
以上は、司法浪人をして5年目の若造の意見です。弁護士さんとちゃんとお話してくださいね。
No.4
- 回答日時:
>今度弁護士さんに相談に行くことになってますが、
>これって彼を訴えることができるのでしょうか?
弁護士に相談する予定なら素人の集団に回答を求める必要はないと思うが。。。
この回答への補足
上記の問題に際しては、忘れろとのアドバイスが多かったのですが・・・。
弁護士も警察も力にならず、我がで調停にもっていき、
きっちり慰謝料とれました。
スッキリ忘れられることでしょう。
No.2
- 回答日時:
桶川ストーカー事件が殺人事件に発展して以来、ストーカー行為に対して警察が全般的に厳しい対応をするようになっているようですね。
こういう状況で元彼を刑事告訴しても、警察はまじめに取り上げてくれるかどうかは警察次第でしょう。名誉毀損罪は公然性(マスコミを使ってあなたの名前を公表してあることないことを言った場合など)が要件ですからこの場合は無理でしょう。「為計を用い人の信用毀損した場合3年以下の懲役または20万円以下の罰金に処す」(刑法233条)という罪がありますが、「この場合の信用とは財産的法益の一種であり名誉は含まないと解釈する」という最高裁(そのときは大審院)の判決があって、これが生きているようですから、この罪の告訴も無理でしょう。「為計を用い非公然に人の名誉毀損した人に対しては、刑事事件ではなく民事事件で訴えるように」とどうも刑法は言っているように、私には思えます。弁護士さんも同意見と思いますが、ご確認下さい。民法の「故意または過失により他人に損害を与えた場合は賠償しなければならない」(第709条)という条文を使って「被告は金○円の損害賠償金を払い、原告に謝罪文を提出せよ」と訴えを起こすことが可能でしょう。しかし証拠や証人は警察の協力が必要となるでしょう。警察の協力が得られないと相手がこちらの無証拠、無証人の状況を察知したとたん「私はそんなこと言っていません」としらばっくれる手が相手にあります。元彼の人格や彼の雇った弁護士戦術では、当然そういう作戦を取るでしょう。しかもこの例の場合、被害届ではなく相談ですから「被害届ならともかく、警察に相談しに行って何が悪いのですか。そんなことで賠償請求しないでください。逆に私はあなたにストーカー類似行為で損害賠償請求しあなたに謝罪文を書いてもらいたいくらいです」と逆に元彼があなたを訴えるかもしれません。(反訴といいます。)この防御策を考えておかないと、民事訴訟も逆効果で、相手の思う壺になる可能性もあります。 弁護士さんとよく相談されて、対応を考えられるとよいでしょう。
ただ私はNo1さんの意見に賛成で、「くやしい。しかし、ここはガマン。裁判や弁護士さんを雇う費用と貴重な時間は、もっと前向きなことに使おう」と考えることをおすすめします。
これからの長い人生を考えると、元彼のような人間(自分から見て馬鹿。アホ。キチガイ人間?)はゴマンといるでしょう。そういう人間をいちいち相手にしていたら自分が馬鹿、アホ、キチガイになってしまいます。それとそういう人間に対し自分がある重大な行動をするとすれば、常に「相手はどう出るか」ということを考えておかなければならないのです。「相手は自分の思うように行動してくれる」なら、相手は自分と同様に正常な人間と認めていることになり、相手は馬鹿、アホ、キチガイではないはずで、これは矛盾ですよね。
私が常に思っていることは、自分が幸福になるためには、「自分から見て馬鹿。アホ。キチガイ人間は、絶対相手にしない。関わりあわない。好きなようにさせる。」と考えることです。最初から質問者がこう考えていれば、別れたあと、元彼からストーカー行為と警察に相談されるような行為もあなたはせずに済んだかもしれませんね。
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