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また具体的にどの法律に抵触しますか?
過去に似たような理由で裁判沙汰になった事例はあるのでしょうか?
因みに相手は公務員ではありません。

A 回答 (3件)

もっと具体的に説明してもらわないと


何ともですが。

場合によっては。

詐欺、業務妨害などの成立が
考えられます。

親族を装ってといいますが、
未成年でも無い限り、
契約当事者でない親族に、
契約解除を申し出る権限などありません。
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解約は当事者の意思表示が必要です。


当事者以外ならば通常の代理人か又は法定代理人が本人に代わり意思表示すれば解約の効力があります。
なお、解約は法定解除権がなければ、一方的には解約できないことになっています。
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何の解約かわかりませんが、そんなに簡単に解約できる契約などありません。

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