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数年前から1人暮らしを検討していました。
親と2人で暮らしています。 
親が1人で住んでいたら生活保護を受けることができると言われています。
一人暮らしする理由なども聞かれるのでしょうか?
私情で一人暮らしすることは不可なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • トモクンアヤチャンさんありがとうございます。
    受給する直前に一人暮らししても平気ですか?

      補足日時:2021/07/16 12:44
  • うれしい

    皆様本当にありがとうございます!
    理解できました!

      補足日時:2021/07/18 14:24

A 回答 (4件)

生活保護受給について


「親が1人で住んでいたら生活保護を受けることができると言われています。」誰に言われたか不明ですが、保護は世帯単位で保護する原則ですが、保護受給与件として、世帯の収入に対して、住まう居住地の級地区分の保護基準以下であれば、要保護世帯として二人世帯でも保護は可能となります。
但し、あなたの収入が保護基準を超えるときは、事前に別居することですで申請は可能となとなります。
つまり、あなたと親との二人暮らしで、月額収入額が、保護基準額に不足した場合に不足した足りないもの(現金・現物)で保護費を支給することで最低限度の生活の維持ができるように保護をします。
但し、生計を一にするものは同一世帯と認定しますが、同一世帯と認定することで生活に困窮する場合は世帯分離をすることで世帯内生活困窮を避ける場合に単一世帯と認定することも有ります。しかし現実的に世帯分離する場合は、子が大学等に進学した時は、子は保護廃止で保護世帯内の世帯分離となります。(同居は可能です。)又は、親の介護等で保護世帯に転入してきたときなどは世帯分離で保護をします。
また、あなたの収入で、要保護世帯とならないときは、親と別居することで保護は可能となります。
但し、就労収入の場合は、収入額に応じて基礎控除額を定めているため、収入から基礎控除額と必要経費などを控除後の所得額を収入認定額となします。
世帯の事情等が不明ですが、親の年金とあなたの収入の合計額が保護基準額以下であれば要保護世帯として保護は可能となります。
保護基準額を超えている収入であれば保護はできません。
但し、先にお述べた通り、基礎控除額と必要経費(健康保険料など所得税等)の控除額は収入認定外にあなります。

別居することで、あなたに扶養義務者として、福祉事務所から扶養照会書が送付されますが、金銭的援助は困難場合は、精神的援助は可能して支援をすることはできます。
また、扶養義務については、保護の要件又は条件となりませんので、援助ができなくても保護決定に影響等しません。
扶養義務は、明治民法の定めるもので、強制的なものでありませんが、生活保護法で、他の法律の扶助は、すべてこの法律(生活保護)に優先して行われるものとする。と条文がありますので扶養義務者に扶養照会書を送付することになります。
扶養するか否かは当事者間で話し合うことで決めることになりますが、20年以上音通不能である場合は扶養照会はしませんが、前国会で、扶養照会については、10年以上の音信不能と事情等を考慮することで照会するか決めることになりました。
あなたの収入で扶養することができない理由を記載して照会書を送り返することで済みます。
要保護世帯(者)・・・・・保護が必要とする世帯(者)
被保護世帯(者)・・・・・保護を受給している世帯(者)
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住居の自由や世帯構成の自由があるので好きに引っ越しても構いません。



親が生活保護を申請すると、あなたの所に「親を扶養して下さい」と言う手紙が来ますが、断ればそれで終わりです。
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はい不可です。

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一人暮らしをするのは自由ですが親族はお互いに助け合う義務があるので、親が生活保護を申請した場合は、あなたに親の生活を支援することができるかは当然調査対象になります。


あなたが精いっぱい親の生活を支援(もちろん自分の生活も維持しつつ)してもまだ、親の健康で文化的な生活が成り立たないのであれば、生活保護が支給されるでしょう。
親族というものはそういうものです。
これらを踏まえて、一人暮らしするなり、生活保護を求めるなりしていただければよろしいかと思います。
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