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会社が倒産し賃金が未払いのままです。

倒産直後の社長は弁護士を紹介してもらい、破産宣告をする、と言う話でしたが、
その依頼した弁護士が下りてしまい今は誰が弁護士として付くのか、管財人もどうなるのか全くわかりません。
社長の所在も不明です。

そんな時、噂で「経理をしていた人のところに労働基準局から電話があって、基準局が管財人になるってよ」と聞いたのですが、
管財人=裁判所、とばかり思っていた私には何だかその話自体も嘘の様で信じられません。
以前、賃金未払いの件で数人の従業員が基準局に訴えに行った事があるようですが、それと関係しているのでしょうか?
そして、タイトル通りですが労働基準局が管財人になる、というのはあるのでしょうか?
今、本当に困っています。ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>そんな従業員でも未払賃金の立替払制度の適用がして頂けるのでしょうか?


基本的に労災保険の適用事業を営む企業(法人、個人)の場合に受けられます。
その会社が適用事業を営んでいれば、本来加入が義務だが違法に加入していないだけの場合でも受けられるはずです。
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この回答へのお礼

そうなんですか!大変参考になりました。
本当に重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2005/03/04 13:38

 あり得ません。



 労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つです。そもそも、そこから、個々の会社や従業員に電話をすることは無いに等しいと思われます。また、同様に、相談に行ったとしても、地元の労働基準監督署へ行くように言われると思います。

 なお、未払い賃金立替払い事業では、会社の破産等で管財人が選任された場合は、その者が、未払い賃金額を証明することになります。
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この回答へのお礼

明確なお返事、ありがとうございます。
どうやら未払い賃金の件と一緒になったようです。そうですよねぇ、基準局で管財人を用意してくれるなんて話、どう考えてもおかしいですものね?
早速、同僚に連絡します。
しかし、この先まだまだ大変です(:_;)

お礼日時:2005/03/02 22:04

>管財人=裁判所


ではなくて裁判所が管財人を指名するのですが(弁護士など)、

>労働基準局が管財人になる、というのはあるのでしょうか?
ないでしょう。

多分未払賃金の立替払制度の話が混ざっているのではないですか?
この制度では一度国が未払い賃金を立替払いして、国が管財人から弁済を受けるという制度です。
受付は労働基準監督署です。

参考URL:http://www.kagawa-roudou.jp/koumoku/7-ouen/p1_ta …

この回答への補足

未払賃金の立替払制度、参考になりました。
本当にありがとうございます。
お願いついでに補足でお伺いしたいのですが、会社では保険の類は一切入っていませんでした。労災も、失業保険も何もなかったのです。(当然、皆個々で国保等に加入していました)
そんな従業員でも未払賃金の立替払制度の適用がして頂けるのでしょうか?ご存知でしたらお教え下さい。

補足日時:2005/03/02 21:54
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