
アパート建設なさい市場例で駐車場を設置義務ごありましたが、施工会社が大丈夫との回答でした。
建築済書を引き渡し時いただいて確認したところ市建築課に私の名前で駐車場2台を1台での開発行為許可書が提出されていました。
最終的にオートロックを付けるため壁で駐車場1台分もなく市建築課より指導が入りました。
壁を壊しオートロックを無くし駐車場をたくらないといけないのですか?
またこの場合費用は誰が払うのですか?
価値の落ちたアパートの賠償はできるのですか?
市建築課に提出した開発行為書類に許可なく書名捺印したことに問題はないのですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
物事を分けて考えること。
建築課?
それ市役所の部署?
開発行為(都市計画法第29条の許可)と、建築基準法の確認申請及び確認済証の交付は別だよ。
たぶん確認申請は民間の指定確認検査機関へ出したのでは?
ただし開発行為の許可の手続きは民間開放しておらず管轄の自治体が担当する。
ここで注意するのは建築基準法の確認申請から検査済証の交付までは
『都市計画法第29条は審査対象法令』
と言うこと。
開発行為の完了検査に合格して完了の公告をしないと検査済証は交付されない=建物の使用開始ができない。
法体系が違うけど連動しています。
で、最初に戻り建築課って名前で特定行政庁だけでなく開発行為の事務も都道府県から移管されているの?
普通は建築行政と開発(宅地)行政は互いに干渉し合わないよう分離して独立しているが?
今の時代で同じ部署が確認処分と都市計画法の許可処分を一緒にしていることは有り得ない。
(↑昭和の役所)
前置きが長くて失礼。
>建築済書を引き渡し時いただいて確認したところ市建築課に私の名前で駐車場2台を1台での開発行為許可書が提出されていました。
つまり、確認申請を民間ではなく市役所へ出した、確認済証ができた連絡があり、あなたが受け取りに行った、その副本にはあなたの見知らぬ内容の29条許可通知書が添付されており、本来なら2台分必要な駐車スペースが1台しか無かった、だが最終的(?)には駐車場を1台も確保できなくなる、これでいいの?
最終的、って、要は確認申請は通ったけど、基本設計に不備があって計画変更をせざるを得ない手抜き設計だったわけ?
なぜオートロックとやらを最初から盛り込んでおかないの?
そこらの経緯がわからない。
開発行為の事前協議書は宅地部門で審査するに当たり、必ず建築部門に内容の回覧(合議)がある。
確認申請が出れば事前協議書と同じかどうかのチェックもする。
そもそも論、確認申請には開発行為の許可証は原本でも写しでも添付はしないはず。
自治体(特定行政庁)に確認申請を出すならば開発行為の申告書と言う用紙で、宅地部門が都市計画法に適合している証明をして、それで代替えをしているはず。
かなり質問者に誤解があると思うけど、開発条例で駐車場としての必要台数を決めているならば、クリアしないと検査済証は出ないよ。
それに、その内容ならば必ず建築のほうで計画変更が必要だ。
その前に開発行為での変更も必須で、開発条例に違反する内容ならば変更が通らないだろう。
開発条例は都市計画法に限る内容なので、条例の内容さえ順守すればいい。
間取りだの建築基準法の内容は関係なく、この場合だと駐車スペースの確保だけ。
壁を壊す云々は都市計画法じゃなく建築基準法の対応ね。
>市建築課に提出した開発行為書類に許可なく書名捺印したことに問題はないのですか?
法的には問題ないはず。
質問者は開発行為でも確認申請でも、業者に一切の手続きを任せる委任状を渡しているはず。
委任状と言うものはこういうもの。
つまり開発と建築の双方の手続きには問題ない。
あとは業者と質問者との間の契約の問題では?
質問者が希望していない内容の建物を業者が作ろうとしているわけで、そこはどうなの?
まずは業者になぜこうなったのか、完成する建物は何なのか、要求される駐車台数と実際に確保する台数に差異が出るのか、それ、私は聞いていないんだけど、、、と、まず説明を求めてみ。
今まで打ち合わせをしたプランの下書きなども質問者の手元にあるでしょ。
いつ、誰の指示で、勝手に変更をされたのか、聞いてみ。
まず経緯の確認と、今後の見込みね。
質問者には失礼を承知で、自分でこの問題に対応するスキルがありますかね?
適当に言い訳されて終わりにならない?
話がこじれてしまったら弁護士でも入れたら?
質問者が許可申請の申請者、かつ、確認申請の建築主であれば、業者を抜きに質問者が窓口で両方とも取り止め手続きができるよ。
だけど勝手に取り止めたら業者も工事遅延や損害賠償請求などで対抗するだろうから修羅場となるが。
No.1
- 回答日時:
建築士で以前建設業に携わっていました。
誤字だと思います。
市場例→市条例
建築済書→(建築確認の)確認済証
>壁を壊しオートロックを無くし駐車場をたくらないといけないのですか?
そうしないと建築確認の完了検査に合格せず入居できないかと思います。
>またこの場合費用は誰が払うのですか?
話し合いでしょうが、「施工会社が大丈夫との回答でした。」というのであれば施工会社に非がありますので施工会社が払うのが妥当かと思います。ただ施工会社が応じない場合は弁護士に相談してください。
>価値の落ちたアパートの賠償はできるのですか?
これも話し合いでしょうが、まとまらなければ損害賠償請求の裁判を起こすことになります。弁護士に相談してください。
>市建築課に提出した開発行為書類に許可なく書名捺印したことに問題はないのですか?
問題あります。弁護士に相談してください。
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