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現在正社員で働いて7年4ヶ月です。来月から同じ会社で、短時間労働者になります。通常の従業員の4分の3以上の勤務時間で健康保険の被保険者になりますが、今回会社側の都合により、短時間労働者になるので、4分の3に満たなくても、そのまま健康保険に入ったままいいと会社側には言われました。ただ、心配なのは、勤務時間が短くても(おそらく週20~28時間ぐらいの予定です)、健康保険に入っていれば、出産手当金と出産手当一時金はもらえるかどうかです。ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

出産時に社会保険の被保険者(本人)であれば、出産育児一時金が支給され、なおかつ給料が出ていないのであれば出産手当金が支給されます。



また、社会保険の資格を喪失後、6ヶ月以内の出産であっても、出産手当金と出産育児一時金を受給することができます。

ただ・・・一般社員の4分の3以上というのは、社会保険の加入基準ですので、通常であれば社会保険に加入できません。
でも、会社側がOKしているようなので、問題はないと思いますが・・・。
後々、社会保険事務所の監査が入ったときに資格を喪失するように指導されるかもしれません。(たま~に社会保険事務所の監査があるときがあります。)

もっとも、4分の3以上という規程には「おおむね」という文章がつきますので、大丈夫だと思いますよ。
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この回答へのお礼

助かりました
ありがとうございました

お礼日時:2005/03/03 21:32

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