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No.2
- 回答日時:
二重請求ではないと思います。
高額療養費は月内と月をまたぐ時で負担が変わるなど、
必ずしも合理的ない部分があります。
途中で保険が変わった場合も同様でリセットされます。
したがって、5月9日までかかった分と
5月10日以降にかかった分でそれぞれ計算し、
その上でそれぞれ分けて高額療養費の判定をした合計を支払うことになります。
もっとも、限度額認定証が間に合ってなければ、一旦全額負担になります。
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