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高額医療費上限について
彼女の父親(72歳)が、5月の初めに悪性リンパ腫の診断を受け治療中です。
仕方なく5月9日で退職し、すぐに国保に加入しました。
すると5月分の病院からの請求が、社保と国保別々で上限額の請求があり14万ほど支払いました。
月の途中で社保から国保に切り替えると上限額を2重に払うことになるのでしょうか?
それだと病院側は、一つの診療で2重請求にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

二重請求ではないと思います。



高額療養費は月内と月をまたぐ時で負担が変わるなど、
必ずしも合理的ない部分があります。
途中で保険が変わった場合も同様でリセットされます。

したがって、5月9日までかかった分と
5月10日以降にかかった分でそれぞれ計算し、
その上でそれぞれ分けて高額療養費の判定をした合計を支払うことになります。

もっとも、限度額認定証が間に合ってなければ、一旦全額負担になります。
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二重請求ではなく、社保の期間で上限、国保の期間で上限を払う仕組みです。


入院が月をまたげば、1ヶ月の上限で2度払わなければならないのと同じ状態です。
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