
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
一般論としては以下のようになります。
・遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者に18歳未満の子がいる場合に限り支給されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
・遺族厚生年金については、死亡した人に生計を維持されていた配偶者に支給されます。子の年齢制限はありません。子がいなくても支給されます。遺された配偶者の性別、年齢によっては支給制限があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
遺された人が老齢厚生年金を受給できるようになると、自分の老齢厚生年金は全額支給されるようになり、遺族厚生年金の額がそれより多い場合に限り、その差額分が支給されるようになります。
もう少し詳細な条件がわかれば、より的確な回答が得られると思います。

No.1
- 回答日時:
まず最初にお断りしておきますが、広範囲にかかわる質問のためにごく一般的な話だけの説明とさせていただきます。
例外的なことの質問あればまた別途質問なさってください。
もう少し的をしぼって質問されるようおすすめします。
遺族基礎年金や遺族厚生年金の要件がありましてどの人ももらえるとは限りません。
遺族基礎年金は原則18歳未満の子がいる場合しかもらえません。
遺族厚生年金も一生もらえるとの保証はありません、
妻が再婚したり事実婚となったときは失権します。
また、若い妻で子のいない30歳未満の妻のばあいは5年しかもらえなかったりします。
>それに加えて、自分で納めた厚生年金もしくは国民年金ももらえるのでしょうか?
夫が亡くなったのが妻65歳以上であればそうなります。
妻は自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金に加えて遺族厚生年金(老齢厚生年金を差し引いた差額)
>また、逆に妻が死亡した場合、夫が遺族基礎年金+自分の厚生年金もらえるのでしょうか?
遺族年金の仕組みがわかっていないための質問のように思える部分ありますが、もっと詳しく聞きたいんであれば年齢など設定してもらったらどうでしょうか?
妻死んで、遺族基礎年金貰える場合は18歳未満の子がいる場合だけです。
(夫が年金もらえる65歳以上としてめったに18歳未満子供いるのは多くはないでしょうが、ないともいいけれませんけど、そこまで考えての質問なんでしょうか?)
仮にまれな例であったとして、年金では常に複数の権利が出たばあいは選択ということになります。
夫本人の受給によってはどうするのが有利か変わります。
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