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贈与税

毎月80万貰えたとして 貯金もしますが 生活もあるので そのお金を使った場合 1年で960万になると思いますが 300万くらいは 使うの思うのですが、 その場合の税金は960万にかかるのでしょうか? それとも 使って余ったお金ですか?

A 回答 (5件)

基本的に、税金は収入に対してかかります。

使った時にかかるのは売上税(消費税、物品税、揮発油税等)で、どちらかと言えば少数派です。
贈与であれば贈与税がかかるので、それで課税は基本的には終了です。
(状況によって相続税)
しかし、使えばほとんどの場合で消費税がかかります。
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それは、どういった関係の誰から


(どこから)もらうかによって、
考え方が変わります。

もらったお金が確実に『贈与』
ということなら、使ったお金は
全く関係ありません。
月80万、年間960万に対して
贈与税が課せられます。

一般贈与なら、
(960万-110万)×40%-125万
=215万
特例贈与(親、祖父母等から)なら
(960万-110万)×30%-90万
=165万
の贈与税が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

参考で『もらう』といったキーワードで
どんな場合があるか上げておきます。

①生計をともにしている
 扶養されている配偶者や子供等
 家族関係にある場合
 (必ずしも婚姻していなくても)
月80万は、生活費でも問題ない
贈与ではなく、贈与税もかかりません。

しかし、生計をともにしている
というわけでなく、ただ単に
②お金や高価なものをもらったら、
 贈与税がかかります。
 1年間に110万を超える金品を
 もらっていれば、(960万?)
 翌年の2~3月に最寄の税務署へ行き、
★贈与税の申告をしなければいけません。
 申告用紙は税務署にあります。

その申告をしたうえで、税務署で
納付書をもらって、金額等を記入して
その納付書で、銀行で納付する
といった流れになります。

③単に『もらった』ではなく、
 何か仕事をしたので、報酬を受けた
 給料が支払われたというなら、
★『所得税』や『住民税』が課税されます。

 報酬を受けたのなら、
 翌年の2~3月に最寄の税務署へ行き、
★確定申告をしなければいけません。
 その場合、必要経費の申告はできます。
 完全な生活費は必要経費にはなりません。
 しかし、『仕事』のために使ったもの
 経費として差し引くことはできます。

納付、贈与税の場合と同じです。
但し、住民税は6月に役所から納付書が
送られてくるので、銀行やコンビニで
納付することになります。

給料を支払われているのなら、
勤め先で『年末調整』というのを
年末にすることで、納税は完了します。
自分で納付しなくても、給料から
天引きされ、過不足が調整されます。

ということで、金品を誰から、
どのような経緯で受取ったかによって、
贈与税が課せられない場合もあるし、
所得として経費を引ける場合もあるしで、
申告の仕方も変わってくるのです。

どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

誰からと言うと 仲のいい知り合いからです
報酬でめないので ただ貰うだけです 税務署に行けばいいのですね ありがとうございます

お礼日時:2021/07/23 00:20

使って余ったお金じゃないよ。


贈与を受けても使ってしまえば贈与税の対象とならないなんて認められるわけがありません。これはちょっと考えたら判る理屈です。

「貰った金額」にて計算します。
(960万円-110万円)×税率です。
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110万を引いて速算表に従って計算してください。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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使って余ったお金です。

贈与税は高いですよ。
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