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中学の頃に後ろの席の人にお前の椅子が俺の机に当たったら一回につき500円の支払いを命じると言われました。そいつの名前をKとします。
六回目くらいに当たった時に支払いは合計3000円だからと言われて嫌だと言ったら認めるまで殴られ蹴られました。
結局12000円ほど払わされました。10年前の話になるのですが他にも多数の嫌がらせを受けました。
最近、フェイスブックをやったらKを発見したのですが早稲田大学へ行き、一流企業に就職して結婚して子供もいるそうです。
こいつを今更ながら訴えることってできないでしょうか?

A 回答 (4件)

出来ません。



既に時効が成立しています。

刑法ですと、暴行で3年。
傷害で10年です。
例え時効が成立していなくても、
そんな昔の事件、警察は相手に
しません。


民法だと 3年、ないし5年で
時効になります。

民法 第724条の2  
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の
消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、
同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
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法的な処分は無理ですが、輩の嫁さんと子供に直に訴え、勤め先には輩の恐喝・傷害罪の実態を告発する事で社会的抹殺は可能です。


只、質問者がイモ引きそうなので、実現は極めて困難かと存じます。
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もう時効なので無理です。

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嫌がらせの証拠はありますか?

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