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彼に貸したお金を返してもらおうと思います。彼が素直に応じた場合、返済を書面で約束させたいのですが、法的に効力をもつ書面とは、どのようなものでしょうか、なるべく具体的に教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

書類の名前が借用書でも、金銭消費貸借契約書でも、効力に違いはありません。



必要な事項が書かれていれば、法的には有効です。
ただし、借用書でも、金銭消費貸借契約書でも、相手が返済をしない場合、裁判などで貸金が有ることの証明にはなりますが、確実に回収できるという保証は有りません。
相手に資力がなければ、どの様に立派な書類が有っても回収できませんから、最悪の場合は回収的なくなることを覚悟しておきましょう。

必要な事項は次の通りです。

借主の氏名と住所 借主の印鑑 金額 日付 借りましたという文言 貸主の住所と氏名
返済条件(返済期限・返済方法・金利など)

大きな文具店や書店へ行くと、既製品が売っていますから、それを利用しましょう。

又、公正証書にして強制執行認諾の文言を入れておれば、裁判を起こさずに差押えなどができます。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.naiyousyoumeiya.net/kouseisyosyo.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/03/05 03:59

こんばんは。


金銭の授受
返済の約束
弁済期
これが要素です。
これらを落とすとあまり意味がありません。
金銭消費貸借は要物契約という種類の契約で、金銭の授受がなされることによって成立します。(約束ではない)
よって文言は「AはBに年月日に金銭消費貸借の為、金何円を交付し、Bはこれを受領した。」となります。
「した。」がポイントです。
返済の約束はないと贈与になります。
弁済期はないと、いつ返すのだという問題になります。逆に言えばまだ返さなくてよいのかということになります。
まとめて、いついついくらずつ計いくら返すとかいう風に書きます。
あと、普通、管轄裁判所の合意や期限の利益の喪失についても契約するのが普通ですが、別になかったからといってどうなるわけでもありません。
そこまでやることもないでしょうが、もし彼が引越しする可能性があったり心配なら、管轄裁判所は(近所の例えば東京なら東京)地方(140万円以下なら簡易)裁判所にすると入れておきましょう。
利息については特約しないと利息なしになります。
利率は決めなければ5%になります。
もちろん、1%とかでも可能です。
こんなところです。
あとは、契約書に署名押印すれば完璧でしょう。
これで、裁判になっても圧勝です。
#1さんの言うとおり、専門家に書いてもらうのが一番です。
費用は1万円が相場です。
額が大きいなら安い値段です。
さらに公正証書にすれば、いわゆる裁判を通さずに強制執行できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
細かい点までおしえていただき、ためになしました。

お礼日時:2005/03/05 04:00

借用書は、お金を借りているという証明にはなりますが、お金を回収する強制力を持ちません。


回収を目的にするのであれば、金銭消費貸借契約書を作成するべきです。

具体的要件はいくつかあり、その全てを備えておくことが重要です。ここに書くと随分と長くなりますし、
書き損じがあっては大変ですので、本などにも載っている雛形をや、ネットでも
「金銭消費貸借契約書・雛形(或いは要件)」で検索すれば、弁護士事務所の雛形も見つかりますので、
よく読んで作成してください。

但し、金額が大きい場合などには、専門家(行政書士等)にきちんと作ってもらった方がいいとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2005/03/05 04:01

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