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住み込みのベビーシッター(オペア)として外国人が日本に滞在する為のビザ等の手続きを教えてください。

現在海外在住の国際結婚者です。近年中に妻子を連れて日本に帰国、定住する予定です。妻は欧州人ですので日本滞在には配偶者ビザを取ります。子供は日本国籍を持っているのでビザは不要です。

国際結婚で生まれてきた子供に母親の母国の文化を忘れさせない為に現地で雇っているベビーシッターを日本に同行できないかと、現在その算段を練っています。ヨーロッパにはオペアと呼ばれる住み込みのベビーシッターを海外から雇う習慣があり、それに対応したビザの制度も整っています。日本の場合はどうでしょうか?

日本の入国管理に関してビザの種類などをWeb上で調べてみましたが、果たしてどのカテゴリーに属するのかも分かりませんでした。どなたかお詳しい方、ご経験のある方がいらっしゃいましたらご指導をお願いしたいと存じます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご参考までに。



本事案に関し、政策面で多少良いと思われる動きがありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050304-00000 …
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全くの素人ですので何なんですが……。



〉日本の入国管理に関してビザの種類などをWeb上で調べてみましたが、果たしてどのカテゴリーに属するのかも分かりませんでした。
外務省や法務省のサイトを読んでも分かりませんでした?(下のページを読んでいなければぜひ)

家事使用人は「特定活動」という資格になるはずですが、認められるのは、外交官などを除くと、「投資・経営」か「法律・会計」の在留資格を持つ人が、月額15万円以上の報酬を払う場合です。(法務省→サイトマップ→出入国管理関係法令等→出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件)

書類を作成する行政書士さんのサイトもたくさんありますので、相談してみては?

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa …
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あえて相当すると思われる在留資格を考慮しますと「技能」かと思われますが、ベビーシッターという職業がいわゆる単純労働に属すと思われることから、一般論として在留資格の取得は難しいものと考えられます。



一度、転居を予定されている地域の地方入管のインフォメーションセンタにお問い合わせされることを薦めます。
インフォメーションセンタが無い地域ですと、審査・永住部門に電話することになりますが、極めて高い確率で、忙しいので対応できない旨の案内テープが流れるだけですので、総務に電話し取り次いでもらってください。この場合、出張所レベルでは判断できない(できないくせにいい加減なことを言う場合もあり)ので、地方入国管理局に電話すること、また、それでも人によって言うことが違うことが多いので、何回か日を改めて問い合わせることをお勧めします。
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