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婚姻届の妻になる人の欄に2次元のキャラクターの名前を書いて役所に提出してもいいですか?

心の中に2次元の嫁は存在しています!

A 回答 (5件)

二次元の役所に出せば受理してもらえるでしょう。

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犯罪になります。



公文書偽造ではありません。

公正証書原本不実記載罪、という
犯罪になります。



(公正証書原本不実記載等)
刑法 第157条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として
用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は
旅券に不実の記載をさせた者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

前2項の罪の未遂は、罰する。
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こんにちは。



駄目ですよ(^.^;
婚姻届とは法的な効力を持つ公文書です。
戸籍の無い人物を記載することは公文書偽造に当たります。

婚姻届とは愛情を確かめるためのものではなく、
結婚後の様々な法律的な事柄を決めておくためのものです。
つまり、戸籍のない人物を記載することは出来ません。

ではでは。
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本籍地に戸籍がないもの相手との、結婚届は無効となります。

届け出時の添付書類不足で窓口で受理もしてもらえないです。
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文書偽造の罪などに引っ掛かりそうです。

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